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合併協議会紹介:規約規程
幹事会設置規程
合併協議会紹介
規約・規程
■協議会規約 ■幹事会設置規程 ■事務局規程
■財務規程 ■分科会設置要領 ■専門部会設置要項
武雄市・山内町・北方町合併協議会 幹事会設置規程
(設置)
第1条
 武雄市・山内町・北方町合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第1項の規定に基づき、武雄市・山内町・北方町合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条  幹事会は、武雄市・山内町・北方町合併協議会(以下「協議会」という。)に提案するすべての事項について協議又は調整するものとする。
(組織)
第3条  幹事は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(幹事長及び副幹事長)
第4条


 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。
 幹事長は、幹事会の事務を掌理し、幹事会を代表する。
 副幹事長は、幹事長の職務を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、幹事長の職務を代理する。
(会議)
第5条


 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて開催し、その会議の議長となる。
 幹事会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条  幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(報告)
第7条  幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、協議会の会長(以下「会長」という。)に報告しなければならない。
(庶務)
第8条  幹事会の庶務は、規約第11条第1項に規定する協議会事務局において処理する。
(委任)
第9条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
   この規程は、平成16年12月8日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 職     名
武雄市 助役 総務部長 企画課長
山内町 助役 総務課長 企画調整課長
北方町 助役 総務課長 企画課長
武雄市・山内町・北方町合併協議会幹事会委員
所   属
職   名
氏  名
備 考
武 雄 市
助 役
古 川 弘 安
山 内 町
助 役
稲 田 幸 男
北 方 町
助 役
徳 永 正 敏
武 雄 市
総務部長
岩 谷 正 憲
山 内 町
総務課長
藤 崎 勝 行
北 方 町
総務課長
末 次 隆 裕
武 雄 市
企画課長
前 田 敏 美
山 内 町
企画調整課長
鈴 山 和 朗
北 方 町
企画課長
奥 野 常 茂
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