(趣旨) |
第1条 |
この規程は、武雄市・山内町・北方町合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、武雄市・山内町・北方町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
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(所掌事務) |
第2条 |
事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関すること
(2) 協議会の協議資料の作成に関すること
(3) 協議会の庶務に関すること
(4) その他協議会の運営に関し必要な事項 |
(組織及び分掌事務) |
第3条
2 |
前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班、計画班、調整一班及び調整二班を置く。
班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。 |
(職員等) |
第4条
2 |
事務局に事務局長、事務局次長、班長その他必要な職員を置く。
前項に掲げる者のほか、必要により参事を置くことができる。 |
(職員の職務) |
第5条
2
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4
5 |
事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
参事は、事務局長の命を受け、協議会を構成する1市2町間の調整及び国又は佐賀県との連絡調整を行う。
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
班長は、上司の命を受け、分掌事務を遂行する。
その他の職員は、上司の命を受け、担任する事務に従事する。 |
(決裁) |
第6条 |
会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
(2) 協議会に提案する議案の決定
(3) 協議会の予算及び決算
(4) 規程及び要領等の制定改廃
(5) その他事務局長が特に重要と判断する事項 |
(専決事項) |
第7条 |
事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 協議会を構成する1市2町との連絡調整に関すること
(2) 事務局の事務の取扱方針に関すること
(3) 協議会の幹事会及び専門部会等との調整に関すること
(4) 各種資料等の調整に関すること
(5) 実務的な調査及び回答に関すること
(6) 物品の購入その他契約の締結及び現金の出納に関すること
(7) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること
(8) その他軽易な事項に関すること |
(代決) |
第8条 |
会長が不在のときは、協議会の副会長がその事務を代決する。 |
(文書の取扱い) |
第9条
2 |
事務を処理する場合の起案は、起案用紙(別記様式)を用いて行うものとする。
前項に定めるもののほか、事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文書の取扱いに関し必要な事項は、会長の属する市又は町の例によるものとする。 |
(公印の取扱い) |
第10条
2 |
協議会の公印は、会長印、会長職務代理者印及び事務局長印とし、協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表第2のとおりとする。
協議会の公印の取扱いについては、会長の属する市又は町の例によるものとする。 |
(職員の服務等) |
第11条 |
事務局の職員の服務及び勤務条件については、それぞれの職員が属する地方公共団体の事務従事の例によるものとする。ただし、勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息時間については、会長の属する市又は町の例によるものとする。 |
(職員の給与等) |
第12条
2 |
事務局の職員の給与等については、それぞれの職員が属する地方公共団体の負担とする。
事務局の職員の旅費については、会長の属する市又は町の例により、協議会の予算において支給するものとする。 |
(委任) |
第13条 |
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 |
附 則 |
この規程は、平成16年12月8日から施行する。 |