(設置) |
第1条 |
武雄市・山内町・北方町合併協議会幹事会設置規程第6条の規定に基づき、武雄市・山内町・北方町合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
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(所掌事務) |
第2条 |
専門部会は、武雄市・山内町・北方町合併協議会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、武雄市・山内町・北方町合併協議会規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 |
(組織) |
第3条
2
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専門部会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
専門部会は、必要に応じて分科会を置くことができる。 |
(役員) |
第4条 |
専門部会に次の役員を置く。
(1) 部会長
(2) 副部会長 |
(役員の職務) |
第5条
2 |
部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。
副部会長は、部会長の職務を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(会議) |
第6条
2
3
4 |
会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
部会長は、会議の議長となる。
部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。 |
(報告) |
第7条 |
部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。 |
(庶務) |
第8条 |
専門部会の庶務は、部会長の属する市又は町の担当部門が行う。 |
(補則) |
第9条 |
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
附 則 |
この要領は、平成16年12月8日から施行する。 |