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合併協議会紹介:規約規程
専門部会設置規約
合併協議会紹介
規約・規程
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■財務規程 ■分科会設置要領 ■専門部会設置要項
武雄市・山内町・北方町合併協議会 専門部会設置要領
 (設置)
第1条
 武雄市・山内町・北方町合併協議会幹事会設置規程第6条の規定に基づき、武雄市・山内町・北方町合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条  専門部会は、武雄市・山内町・北方町合併協議会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、武雄市・山内町・北方町合併協議会規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。
(組織)
第3条

 専門部会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
 専門部会は、必要に応じて分科会を置くことができる。
(役員)
第4条  専門部会に次の役員を置く。

 (1) 部会長
 (2) 副部会長
(役員の職務)
第5条
 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。
 副部会長は、部会長の職務を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条


 会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
 部会長は、会議の議長となる。
 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第7条  部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。
(庶務)
第8条  専門部会の庶務は、部会長の属する市又は町の担当部門が行う。
(補則)
第9条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
   この要領は、平成16年12月8日から施行する。
別表(第3条関係)専門部会
専門部会名
武雄市
山内町
北方町
総務
総務課長
総務課長
総務課長
企画
企画課長
企画調整課長
企画課長
財政
財政課長
総務課長
総務課長
住民
市民課長
町民課長
町民課長
福祉
福祉課長
保健福祉課長
福祉課長
産業経済
農林課長
産業課長
産業振興課長
上下水道
水道部長
下水道課長
生活環境課長
建設
建設課長
建設課長
建設課長
教育
教育部総務課長
教育委員会次長
学校教育課長
議会
議会事務局長
議会事務局長
議会事務局長
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