(趣旨) |
第1条 |
この規程は、武雄市・山内町・北方町合併協議会規約第16条の規定に基づき、武雄市・山内町・北方町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
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(歳入歳出予算) |
第2条
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協議会の予算は、武雄市、山内町及び北方町からの負担金のほか、補助金、繰越金及びその他の収入をもってその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会において承認を得なければならない。
会長は、前項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに1市2町の長に送付しなければならない。
協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 |
(予算の補正) |
第3条
2
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会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の承認を得なければならない。
前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第3項の規定を準用する |
(歳入歳出予算の款、項及び目の区分) |
第4条
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3 |
歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。 |
(出納及び現金の保管) |
第5条
2
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協議会の出納は、会長が行う。
協議会に属する現金は、金融機関に預金する等、確実な方法によって管理しなければならない。 |
(協議会出納員) |
第6条
2 |
会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会の出納員を命ずることができる。
協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を掌る。 |
(予算の流用及び充用) |
第7条 |
会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会議に報告しなければならない。 |
(決算等) |
第8条
2 |
会長は、毎会計年度終了後3か月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の認定を得なければならない。
会長は、前項の規定により、決算の認定を得たときは、当該決算書の写しを1市2町の長に送付しなければならない。 |
(収入及び支出の手続) |
第9条
2 |
協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式により、これを行うものとする。
協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算差引簿
(2) その他必要な簿冊 |
(委任) |
第10条 |
この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長の属する市又は町の例により、会長が別に定める。 |
附 則 |
この規程は、平成16年12月8日から施行する。ただし、協議会が設けられた年度の予算に関しては、第2条第2項中「年度開始前に」とあるのは「第1回の」と読み替えるものとする。 |