(設置) |
第1条 |
武雄市・山内町・北方町合併協議会専門部会設置要領第3条第2項の規定に基づき、武雄市・山内町・北方町合併協議会分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
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(所掌事務) |
第2条 |
分科会は、武雄市・山内町・北方町合併協議会専門部会長(以下「専門部会長」という。)の指示を受け、武雄市・山内町・北方町合併協議会規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 |
(組織) |
第3条 |
分科会は、別表に掲げる分科会の事務を所管する課等の職員をもって組織する。 |
(役員) |
第4条 |
分科会に次の役員を置く。
(1) 分科会長
(2) 副分科会長 |
(役員の職務) |
第5条
2 |
分科会長は、分科会の事務を掌理し、分科会を代表する。
副分科会長は、分科会長の職務を補佐し、分科会長に事故あるとき又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(会議) |
第6条
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会議は、専門部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。
分科会長は、会議の議長となる。
分科会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。 |
(報告) |
第7条 |
分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、専門部会長に報告するものとする。 |
(庶務) |
第8条 |
分科会の庶務は、分科会長の属する市又は町の担当部門が行う。 |
(補則) |
第9条 |
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
附 則 |
この要領は、平成16年12月8日から施行する。 |