(協議会の設置) |
第1条 |
武雄市、山内町及び北方町(以下「1市2町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
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(協議会の名称) |
第2条 |
この合併協議会は、武雄市・山内町・北方町合併協議会(以下「協議会」という。)と称する |
(協議会の事務) |
第3条 |
協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 1市2町の合併に関する協議及び調査研究
(2) 法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、1市2町の合併に関し必要な事項 |
(協議会の事務所) |
第4条 |
協議会の事務所は、佐賀県武雄市武雄町大字武雄5538番地1に置く。 |
(組織) |
第5条 |
協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 |
(会長及び副会長) |
第6条
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4 |
会長及び副会長は、1市2町の長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中からこれを選任する。
会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
会長及び副会長は、非常勤とする。 |
(委員) |
第7条
2 |
委員は、次の者をもって充てる。
(1) 1市2町の長及び助役
(2) 1市2町の議会の議長及びそれぞれの議会が選出する議員各1人
(3) 1市2町の長が協議して定めた学識経験を有する者17人以内
委員は、非常勤とする。
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(会議) |
第8条
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協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。 |
(会議の運営) |
第9条
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5
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会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
会議の議長は、会長がこれに当たる。
会議の議事は、出席委員の全員の賛成をもって決定する。ただし、十分な議論を尽くしたうえで意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
会長は、必要に応じて1市2町の関係職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。
前各項に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 |
(小委員会) |
第10条
2 |
協議会は、その事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(事務局) |
第11条
2 |
協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
(職員) |
第12条 |
協議会の事務に従事する職員は、1市2町の長が協議して定めた者をもって充てる。 |
(幹事会) |
第13条
2 |
協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。
幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 |
(経費) |
第14条 |
協議会に要する経費は、1市2町が協議して負担する。 |
(監査) |
第15条
2 |
協議会の出納の監査は、会長が1市2町の監査委員の中から協議会の同意を得た2人に委嘱して行う。
監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 |
(財務に関する事項) |
第16条 |
協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
(費用弁償) |
第17条
2 |
協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
前項に定める費用弁償の額及び支給方法については、会長が別に定める。 |
(協議会解散の場合の措置) |
第18条 |
協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 |
(補則) |
第19条 |
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
附 則 |
この規約は、平成16年12月8日から施行する。 |