○武雄市工業用水道事業職員及び下水道事業職員の給与に関する規程
平成18年3月1日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第194号。以下「条例」という。)に基づき、工業用水道事業職員及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給等については、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号)、武雄市職員の給料その他の給与支給規則(平成18年規則第29号)、武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第30号)、武雄市職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成18年規則第180号)、武雄市職員の管理職手当に関する規則(平成18年規則第32号)、武雄市職員の扶養手当に関する規則(平成18年規則第34号)、武雄市職員の地域手当に関する規則(平成29年規則第26号)、武雄市職員の住居手当に関する規則(平成18年規則第35号)、武雄市職員の通勤手当に関する規則(平成18年規則第36号)、武雄市職員の単身赴任手当に関する規則(平成29年規則第27号)、武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第42号)、武雄市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成18年規則第38号)、武雄市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則(平成18年規則第39号)、武雄市管理職員特別勤務手当に関する規則(平成18年規則第40号)、武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年規則第41号)、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号)、武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成18年規則第42号)、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号)、武雄市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年規則第43号)、武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第32号)、武雄市職員の育児休業等に関する規則(平成18年規則第25号)、武雄市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第16号)及び武雄市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則(平成25年規則第13号)の規定を準用する。
2 前項の規定により準用する給料表及び級別標準職務表等のうち「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表(1)」と、「技能労務職給料表」とあるのは「企業職給料表(2)」と読み替えて適用するものとする。
3 第1項の規定により準用する管理職手当の支給割合は、市長事務部局の部長及び課長の職の支給割合とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の武雄市水道職員の給与に関する規程(昭和43年企業管理規程第1号)又は北方町水道企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(昭和57年北方町規程第3号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定による給与については、なお合併前の規程の例による。
(期間の通算)
3 施行日の前日において、合併前の武雄市又は北方町の企業職員であった者で、引き続き施行日において本市の企業職員となるものに対し、施行日の前日までに合併前の規程の規定によりなされた給与に係る手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた給与に係る手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
附則(平成22年企管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第2号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第17号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。