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国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症の影響)について

市では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づき令和4年度分の国民健康保険税の減免を実施します。

対象となる世帯と減免額

1.り患世帯

要件

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったため、国民健康保険税の納付が困難となった世帯

減免額

国民健康保険税の全額

2.減収世帯

要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」※1)の減少が見込まれ、国民健康保険税の納付が困難となった世帯(下記の①から③までの該当要件の全てを満たす必要があります。)

該当要件

①世帯の主たる生計維持者の令和4年1月から12月までの見込事業収入等の減少額が、前年のその収入の3割以上であること。

②世帯の主たる生計維持者の(※2)の前年合計所得額が1,000万円以下であること。

③世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計額が400万円以下であること。


※1 「事業収入等」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収額を差し引く前の額であり、手取り金額とは異なります。

※2 主たる生計維持者とは、属する世帯の世帯主を指します。世帯主以外の世帯構成員の収入で生計が維持されている場合は、その方が「主たる生計維持者」となり得ますが、別途手続きが必要となります。
また、この減免における「世帯主」とは、国民健康保険の被保険者である世帯主(納税義務者)となります。減収した方が世帯主でなく、国民健康保険の被保険者でもない場合は、もともと国民健康保険税の計算に含まれていないため、国民健康保険税の減免対象となりません。
世帯主を実情に合わせて変更した場合は、変更前と変更後とで別々に課税されます。

減免額

国民健康保険税について下記の算定方法のとおり減免します。

減免額= A × (B÷C) × D

A:国民健康保険税額

B:主たる生計維持者の減収見込みの事業収入等に係る前年所得額

C:主たる生計維持者及びすべての被保険者の前年の合計所得金額

D:減免割合(下記の表により求めた割合)

減免割合

主たる生計維持者の
前年の合計所得金額
300万円以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万円以下
減免割合 全部(※) 8割 6割 4割 2割

※事業廃止又は失業の場合、前年の合計所得にかかわらず減免割合は全部。

(算定例)

  1. 主たる生計維持者の前年事業所得350万円のみの世帯の場合
    減免額=税額(A)×前年事業所得(B)350万円÷世帯全体の前年所得(C)350万円×減免割合8割 ⇒ 減免額は税額の8割となります。
  2. 主たる生計維持者の前年事業所得200万円と配偶者の前年給与所得100万円の世帯の場合
    減免額=税額(A)×前年事業所得(B)200万円÷世帯全体の前年所得(C)300万円×減免割合(全部) ⇒ 減免割合は「全部」ですが、主たる生計維持者の所得が占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の額となります。
  3. 主たる生計維持者の前年事業所得が0円以下であった場合 ⇒ 減免なし
  4. 主たる生計維持者又は被保険者のいずれかに未申告者がいる場合 ⇒ 減免なし

減免対象となる国民健康保険税

令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

減免の申請手続き

申請は、集合徴収納税通知書が到達し、国民健康保険税の年税額を確認してから、主たる生計維持者に関する以下の書類を提出してください。

  1. り患世帯 次のアとイ
    ア.国民健康保険税減免申請書
    イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書)
     ※診断書の作成費用が自己負担となります。
  2. 減収世帯 次のアとウと添付書類
    ア.国民健康保険税減免申請書
    ウ.収入見込額計算書
    ウの添付書類
    • 令和3年分確定申告書第一表(収入額の記載あるもの)又は収支内訳書や青色決算書の控えの写し(e-taxを利用して申告をされた方、市で設置する申告相談会場にて申告をされた方は不要です)
    • 事業所得者は、令和4年1月から申請日の直近までの収入額のわかる書類(帳簿上台帳など)
    • 給与所得者は、令和4年1月分から申請日の直近までの給与の明細書
    • 転入者令和4年1月2日以降)は、令和4年度所得証明書及び令和3年分の収入額のわかる書類
    • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、支払通知書や保険契約書など、金額がわかるもの
    • 事業の廃止、失業などがある場合は、それがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)

申請後、市が確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。

申請様式等

申請期限

令和5年3月31日まで

減免の決定

市が減免を決定した場合には、減免決定通知書を送付します。
通知を受けたら、

  1. 全額減免の場合
    申請日以後の納期の国民健康保険税の納付は不要です。
  2. 一部減免(減額)の場合
    減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
  3. 減免されない、又は減免額がない場合
    お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。

減免された納期の税額が納付されてしまったら

口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の対象世帯では、先に振替や天引きが進められていることから、減免決定されたにもかかわらず税額が市に納付されてしまうことがあります。そのような場合は、減免後の税額と納付済み税額との差額を調整いたしますので、あらかじめご了承ください。納付された額が減免後の年税額を上回ったときは、差額をお返しします。
特別徴収の減免では、申請日以後の徴収額を普通徴収に切り替えることになるため、その後の特別徴収が停止することがあります。

注意事項

偽りの申請や不正行為により減免を受けた場合、これらが判明したときは減免金額の変更や減免決定の取り消しとなる場合があります。

その他の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に国民健康保険税の一部が軽減されます。
詳しくはこちら(非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減)

お問合せ

  • 武雄市 総務部 税務課 市民税係 TEL:0954-23-9220
  • 武雄市 福祉部 健康課 国保年金係 TEL:0954-23-9135