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令和4年度 子育て世帯への応援給付金【受付終了】

令和4年度 子育て世帯への応援給付金の受付は終了しました。

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、児童手当の所得制限限度額の範囲内の子育て世帯に対し、「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給しておりますが、所得超過を理由に「子育て世帯への臨時特別給付金」の対象外となられた方に対し、「子育て世帯への応援給付金」を支給します。

本給付金は、基本的に申請不要で支給されますが、高校生等のみを養育する方や公務員世帯など、一部申請が必要な場合がありますので、下記をご確認ください。

申請期限

令和4年5月31日(火) ※当日消印有効

対象児童および支給対象者

下記1、2の児童を養育している方のうち、所得超過を理由に「子育て世帯への臨時特別給付金」の対象外となっていた方、かつ、令和4年4月1日時点で武雄市に住所を有する方

  1. 児童手当(特例給付)の支給対象児童(平成18年4月2日〜令和4年3月31日生まれの児童)
  2. 平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)
注意
  • 施設入所中の児童の給付金は施設に支給を行います。保護者には支給されません。
  • 対象児童2のうち、すでに婚姻している方は給付の対象外です。
  • 特例給付とは、児童手当の所得制限限度額を超えており、児童手当の代わりに受給する手当のことです。(児童1人につき5,000円/月) ※所得制限限度額は別表参照。

給付金額

対象児童1人につき5万円

支給方法

申請不要の方
  1. 令和3年9月分特例給付の対象児童(令和3年8月31日までに出生の児童)およびその支給対象児童と同一世帯の高校生等を養育している世帯
  2. 令和3年9月〜令和4年2月生まれた新生児を養育している世帯
申請が必要な方
  1. 令和3年9月30日時点において、高校生等の児童のみを養育している世帯
  2. 公務員など特例給付の口座の登録が武雄市にない世帯
  3. 令和4年3月生まれた新生児を養育している世帯(新生児分のみ別途申請が必要です)
    ※既に出生届を提出済みの方には別途、ご案内を送付する予定です。

申請に必要な書類

  • 令和4年度子育て世帯への応援給付金申請書(請求書)
  • 令和3年9月分の特例給付を受給していることがわかる書類(特例給付の受給者のみ)
  • 申請者および配偶者の令和3年度(令和2年分)児童手当用の所得証明書
    ※所得額・扶養人数・児童手当の所得判定に必要な控除額がわかるもの
    ※令和3年1月1日時点で武雄市に住民票がない方のみ提出
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写し等)
  • 受取口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカード等の写し)
  • 住民票(対象児童が市外に住んでいる場合のみ。申請者と対象児童との関係性がわかるもの。)
注意
  • 申請の際は、特例給付受給者(対象児童1のみ、または1および2の児童を養育する世帯)または生計維持者(対象児童2の児童のみを養育する方)が申請者となります。
  • 生計維持者とは児童を養育する父母のうち所得が高い方になります。
  • 申請者および配偶者の所得のどちらかが所得制限限度額を超えている必要があります。

所得制限限度額

扶養人数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040
所得制限限度額の見方の例
  • 児童手当受給者A(給与収入400万円→給与所得276万円)
  • 配偶者B(給与収入250万円→給与所得167万円)
  • 子2人(小学生C・中学生D)
  • AはCとDを年末調整で扶養に入れていた。Bは所得超過によりAの扶養に入れなかった。

→この場合、Aの税法上の扶養人数は2人となり、所得制限限度額は698万円となります。

注意

収入額の目安は給与収入を参考にしています。農業や営業等をしている方など事業所得のある方は、令和2年分確定申告書や納税通知書等に記載されている所得額等を参考にされてください。

扶養人数は税法上の扶養人数となります。特定扶養や老人扶養がある場合は、所得制限限度額の上限が変わります。扶養人数が1人増えるごとに制限限度額は38万円増えます。

各種申請様式

新生児
高校生等

給付金支給における注意事項

  • 指定口座への振込が、口座の解約や変更等で給付金の振込ができない場合、給付金の支給ができません。令和4年5月末までに必ずご対応ください。
  • 給付金の受給後に修正申告等により所得が所得制限限度額を超えた場合、給付金を返還していただきます。

お問い合わせ

こども家庭課 給付係

TEL:0954-23-9216