被災された皆さまへ(令和3年8月11日からの大雨による災害)
令和3年8月11日からの大雨による災害で被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
武雄市では、災害に伴う様々な被害に対し、全力を挙げ早期の復旧に努めているところです。
一日も早く、皆さまが元の生活を取り戻せるよう取り組みを行ってまいります。
武雄市 新・創造的復興プランを作成しました
気候変動に対応した、水と共に生きるまちへ
2年で2回の災害を受け、被災された方々への生活再建を最優先とし、一日も早い復旧に全力で取り組みます。また、抜本的な治水対策に加え、さらなる気候変動を見込んで、被害を最小化する取り組みを進め、「床上浸水ゼロ」をまず目指します。
子や孫の代まで大切なふるさとを守り、「やっぱり武雄」と安心して住み続けられるよう、創造的復興に取り組みます。
武雄市 新・創造的復興プラン[PDF]復興支援ガイドブック
生活再建に向けた支援情報をまとめた「復興支援ガイドブック」を作成しています。
被災事業者支援ガイドブック
被災された事業者様向けの支援策をまとめた「被災事業者支援ガイドブック」を作成しています。
被害状況の写真撮影をお願いします。
片付けや復旧作業をはじめる前に、住家や住家以外の不動産や家財や自動車などの動産の被害状況を写真に撮り、保存しておいてください。
今後、罹災証明書の取得や損害保険の請求、各種支援を受ける際に必要となります。
- 住まいが被害を受けたとき 最初にすること(内閣府HP)
保険の請求を勧誘する業者にご注意ください
災害後には、保険請求を勧誘する業者とのトラブルが急増します。武雄市でも、令和元年の水害の後にトラブルが発生した事案がありました。今回の水害後にも、同様のトラブルが発生する恐れがありますので十分注意してください。
不審な電話や訪問勧誘があったときは、すぐに返事をせず、家族や武雄市消費生活センターなどへご相談ください。


お問合せ
武雄市消費生活センター
TEL:0954-23-9500
支援リスト
1.復旧に向けて
罹災証明・被災届出証明の申請受付について→12/24終了しました
住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」と住家以外(家財や自動車等)が被災した届出があったことを証明する「被災届出証明書」の申請受付を行います。
郵送での申請
郵送での申請を推奨しています。新型コロナウイルス感染症防止の観点より、郵送申請へのご協力をお願いします。
郵送申請に必要なもの
- 罹災証明書・被災届出証明書交付申請書
記載例により、不備が無いように記載をお願いします。また、記載内容について電話確認を行う場合がありますので、日中連絡のとれる電話番号の記載をお願いします。 - 被害状況が分かる写真(データ送付も可)
※写真をデータで送付する場合は以下の項目に留意してお送りください。
送付先メールアドレス: risai@city.takeo.lg.jp
添付データ容量:7MB以下(※添付する写真データの合計が7MBを超えると送付できません。その場合は、何通かに分けて送付してください。)
メールの件名に「郵送申請」と記載し、本文に「(1)住所、(2)氏名、(3)電話番号」を明記してください。 - 顔写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
郵送先
〒843-8639
佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
武雄市役所 税務課 宛
窓口での申請
- 受付期間 令和3年8月18日(水)から令和3年12月24日(金)まで(平日のみ)
- 受付場所 武雄市役所 1階税務課
窓口申請に必要なもの
- 被害状況がわかる写真又はそれに代わるもの(データも可)
- 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
※法人の場合は、届出者がその法人に所属していることが確認できるもの(社員証等) - 委任状(申請者と同一世帯以外の方、又は法人の代表者以外の方が届出される場合)
申請様式
※様式は本庁及び各町公民館でも配布しております。
証明書の交付まで
罹災証明書
「罹災証明書・被災届出証明書交付申請書」を受付し、当日は「届出証明書」を交付します。
後日、必要に応じて現地確認等を行い、その調査結果に基づき「罹災証明書」を交付します。
このため、「罹災証明書」の交付までには日数がかかりますのでご了承ください。
被災届出証明書
写真等により被害状況を確認し、当日交付します。
- ※郵送申請の場合は、後日郵送交付します。
罹災証明書・被災届出証明書に関するお問合せ
武雄市役所 税務課 市民税係・資産税係
TEL:0954-23-9220
メール:zeimu@city.takeo.lg.jp
災害による損失等の申告で税負担が軽減される場合があります
来年の確定申告において、雑損控除(※1)の申告をすることで、R3年分の所得税及びR4年度の市・県民税が軽減される場合があります。
その際、下記書類が必要となりますので、原本又はコピー等により必ず保管をお願いします。
必要な書類
- 被害を受けた家屋の取得日、取得価格、及び面積がわかるもの(契約書等)
- 被害を受けた車両の取得日、取得価格、及び年式がわかるもの(契約書、領収書、車検証等)
- 被害を受けた資産に対する修繕費、取壊し費用、及び除去費用等がわかるもの(領収書等)
- 被害を受けた資産に対して支払われた損害保険金等の金額がわかるもの(支払通知書、通帳の写し等)
(※1)雑損控除とは災害等によって資産等に被害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
ボランティアを必要とされている方へ
「武雄市災害ボランティアセンター」は令和3年9月30日(木)に閉鎖しました。
令和3年10月1日(金)以降のボランティア依頼は「おもやいボランティアセンター」TEL:0954-33-0444にご相談ください。
2.支援金や補助
被災住宅の応急修理制度(2/28終了しました)
令和3年8月の大雨被害により、住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力の無い世帯に対し、災害救助法に基づく応急修理を実施します。
災害により受けた住宅の被害等を補償するものではありません。
対象者(世帯)
- 次のすべての条件を満たす方(世帯)
- 応急修理を行う住宅に居住されること
- 当該災害により住宅が準半壊以上の被害を受けた世帯
※全壊住宅でも応急修理を実施することで居住が可能になる場合は対象となります。 - 自らの資力では応急修理をすることができない方(中規模半壊、半壊、準半壊の場合)
※既に施工業者へ修理代金を支払っている場合は、本制度の対象になりません。
応急修理の範囲
災害により破損した壁や床の下地、ドアや窓、上下水道等の配管、配線、トイレ、給湯器等の日常生活に必要欠くことができない部分を元に戻す修理。(店舗や事務所等の併用住宅の場合は、住宅部分のみ)
※水害により破損した個所を現状復旧する修理、交換が対象です。
例)
- 床や壁の下地、断熱材などの悪臭 ⇒ 破損になる
- 浴槽やトイレの汚泥を拭き取って使用できるもの ⇒ 破損にならない
- 浴槽やトイレ等の割れ ⇒ 破損になる
※仕上材のみ(畳、フローリング、クロス等)の修理は対象外です。
破損した床や壁の下地まで交換する場合は、仕上材も合わせて対象です。
※縁側や押し入れの修理は対象外です。
※エアコンの室外機や家電製品、コンロは対象外です。
※機能向上(グレードアップ)は対象外です。
- 施工前写真台紙記載例(床) [PDF]
- 施工前写真台紙記載例(外壁・間仕切壁) [PDF]
- 施工前写真台紙記載例(キッチン) [PDF]
- 施工前写真台紙記載例(トイレ) [PDF]
- 施工前写真台紙記載例(浴槽) [PDF]
- 施工前写真台紙記載例(洗面化粧台) [PDF]
- 施工前写真台紙記載例(外部建具) [PDF]
- 施工前写真台紙記載例(内部建具) [PDF]
費用の限度額
1住戸あたりの限度額は、以下のとおりです。
半壊以上:595,000円
準半壊 :300,000円
※申込者への支払いは行いません。
※制度の対象となる修理費用を限度額内で、武雄市が事業者に依頼し、支払います。
※限度額を超える部分や対象外修理については、自己負担です。
提出書類
【最初に提出する書類】
- 住宅の応急修理申込書【様式第1号】 [Word]
- 資力に係る申出書【様式第2号】 [Word](中規模半壊、半壊、準半壊の場合)
- り災証明書(住家)の写し
- 申込チェックシート [PDF]
- 委任状 [Word](同居以外の者が申込みをする場合に必要)
※施工業者が決まっている場合は、可能な限りご一緒にご来庁ください。
※借家の場合は、資力に係る申出書【様式第2号(貸主用)】 [Word]が必要です。
- 不動産所得や受取保険金など収支がわかる書類等をご持参ください。
- 貸主が応急修理制度を申し込むことはできません。
記入例
その他の様式等
住宅の応急修理制度に係る施工業者の方へ [PDF]
- 修理見積書【様式第3号】 [Excel]
- 修理見積書【様式第3号】記入例 [PDF]
- 写真台紙 [Excel]
- 誓約書【様式第8号】 [Word]
※応急修理制度の実績が無い施工業者または武雄市入札参加資格者名簿に登録されていない施工業者は、誓約書の提出が必要です。 - 修理完了報告書【様式第5号】 [Excel]
- 請求書【様式第6号】 [Excel]
※施工される前に、破損個所の写真を持参し、対象修理や必要書類について、武雄市へ確認いただけると幸いに存じます。
※施工前写真で、破損個所が判断できない場合は、「どこがどのように破損しているか」具体的な破損内容を写真台紙に記載(申告)ください。
※指定様式以外の見積書については、受付ができません。
受付窓口(12月1日から受付場所が変わります。)
武雄市役所1階ホール
武雄市役所3階 応急修理特設窓口(※エレベーター(西側)を降りて右側)
受付時間
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日を除く)
被災者の申込受付期間(終了しました)
令和3年9月3日から令和3年12月24日まで
令和3年12月25日から令和4年2月28日まで
佐賀県杵藤土木事務所(旧武雄土木事務所)建築課へご相談、お申し込みください。
佐賀県杵藤土木事務所 建築課
住所:武雄市武雄町大字昭和265
電話:
事業者の修理完了報告期限(延長されました)
令和4年1月28日まで
令和4年3月31日まで
令和4年5月31日まで
※期限に間に合わない場合は、事前にご相談ください。
※提出される日時を建築住宅課へご連絡いただくようお願いします。
※見積書、施工前写真、誓約書の受付は令和4年3月31日までです。
お問合せ
武雄市建築住宅課
TEL:0954-23-9221
り災者見舞金
武雄市では、市内に住所を有する方で、今回の災害により住家が一部損壊(床下浸水)以上の世帯に対し、り災者見舞金を給付します。
被災区分ごとの給付額
- 住宅の全壊 10万円/世帯
- 住宅の床上浸水 5万円/世帯
- 住宅の床下浸水 1万円/世帯
上乗せ支援
令和元年8月豪雨災害に引き続き被災(2年間で2回の被災) 加算1万円/世帯
受付場所
市役所1階 福祉課
受付日時
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日を除く)
手続きに必要なもの
- り災証明書の写し
- 災害に係る見舞金口座振込届出書及び同意書(り災証明書に同封し発送します。)
- 振込口座が確認できるもの(通帳の写し※口座名義人は世帯員に限ります。)
- 印鑑
お問合せ
武雄市福祉部福祉課
TEL:0954-23-9235
被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援法の適用が決定したことを受け、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して生活再建のための支援金が支給されます。
なお、令和2年12月の法改正により「中規模半壊」が対象世帯として追加されています。令和元年の被災で対象にならなかった規模の被災でも、今回は対象となる可能性があります。
申請には「り災証明書」が必要となりますのでご注意ください。
対象者
- 住宅が「全壊」、「大規模半壊」した世帯
- 住宅が「半壊、中・大規模半壊で解体」した世帯
- 住宅が「中規模半壊し、新たに建設・購入、補修または賃借」した世帯
支給額・申請に必要なもの
り災の状況により異なります。「災害支援ガイドブック(詳細版)」 [PDF]をご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
受付場所
市役所1階福祉課
受付日時
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日を除く)
お問合せ
武雄市福祉部福祉課
TEL:0954-23-9235
災害援護資金貸付→11/30終了しました
武雄市では、令和3年8月11日からの大雨被害により、世帯主の方が負傷した場合や住居・家財に著しい損害を受けた場合に、その世帯主に対して、生活立て直しのために必要な資金の貸し付けを行います。
対象となる世帯
以下の1~3のすべてに該当する世帯の世帯主が対象です。
- 災害発生時に、武雄市内に居住していた世帯
- 次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
- 住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊の損害
- 家財等の損害が概ね3分の1以上(車両を除く)
- 世帯主が重傷を負った場合(療養期間が概ね1ヶ月以上)
- 世帯の総所得金額等の合計が、次に定める額未満の世帯
※被災日の前年の金額により判定します。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 世帯人数が1人増えるごとに、 730万円に30万円を加えた額 |
ただし、住居全体が滅失した場合は、世帯人数に関係なく、1,270万円未満 |
貸付限度額
住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。
被害の種類・程度 | 世帯主が負傷し、療養期間が概ね1ヶ月以上の場合 | 世帯主に概ね1ヶ月以上の負傷がない場合 |
家財及び住居に損害がない場合 | 150万円 | - |
家財の1/3以上が損害を受けた場合(車両は除く) | 250万円 | 150万円 |
住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合 | 270万円(350万円) | 170万円(250万円) |
住居が全壊の場合 | 350万円 | 250万円(350万円) |
住居の全体が滅失・流出の場合 | 350万円 | 350万円 |
※被災した住居を建て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は、( )内の額となります。
貸付利率
- 連帯保証人を立てる場合は、無利子
- 連帯保証人を立てない場合は、年1.0%(据置期間経過後)
据置期間
3年(特別の事情がある場合は、5年)
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
元利均等償還による年賦、半年賦または月賦(繰上げ償還可)
違約金
支払期日までに償還金を支払わなかった場合は、支払期日の翌日から支払当日までの日数により、元利金額につき年利5%の違約金が発生します。
受付場所
市役所1階ホール
受付期間
- 令和3年9月27日(月)~令和3年11月30日(火)
受付時間
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日を除く)
必要書類
申込人
- 災害援護資金借入申込書 [Word] [PDF]
- 住民票謄本(世帯全員のもの)
- 所得課税証明書(世帯全員のもの)
- り災証明書(写し)
- 誓約書 [Word] [PDF]
- 医師の診断書(世帯主の負傷で申し込む場合) [Word] [PDF]
- 被害状況が分かる写真等の資料(家財の3分の1以上の損害の場合)
- 見積書(借入金の使途が分かるもの)
連帯保証人
お問合せ
武雄市役所 福祉部 福祉課
TEL:0954-23-9235
水に強い住まいづくり支援事業(住宅かさ上げ工事等)
近年の異常気象に起因する集中豪雨や地理的要因により発生する浸水被害から、自らの財産を守るため、住宅のかさ上げ工事や浸水被害の軽減を図る工事等を行う方に対し、工事費の一部を補助します。
さらに、安全・安心なくらしを確保し、住み続けられる地域づくりを目指します。
対象者
令和元年8月28日以降に床上浸水被害が発生した区域内に住宅を所有し、現に居住する方で、当該住宅にかさ上げ工事や浸水対策工事等を行う方(敷地内の工事に限る)
対象住宅
一戸建ての専用住宅または店舗併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものに限る)
補助対象工事
- 住宅の床面を既存の高さより高くする工事 例)かさ上げ工事、高床式構造
- 敷地に盛土をして地盤の高さを高くする工事 例)盛土工事
- 浸水被害を軽減する工事
例)基礎部の水抜き穴の設置、排水ポンプピットの設置、エアコン室外機・給湯器の高所移設、敷地の外周をコンクリート壁で囲む工事、止水板の設置 等
※敷地内での住宅の建替えにあわせて上記の工事を行う場合も補助対象となります。
※新たに建設される住宅への工事は補助対象となりません。
※自己施工の場合は補助の対象となりません。
※原則として、年度内に工事が完了すること。
※既に工事に着手または完了している場合でも要件に該当すれば対象となります。
※1.及び2.の工事と住宅移転補助金とは併用できません。
補助金の額
工事に必要な経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限100万円
※事業実績報告書は、交付決定を受けた3月20日までに提出する必要があります。
申請に必要な書類
(1)住宅かさ上げ工事、盛土工事
- 交付申請書(様式第1号)
- 添付書類
- 事業計画書(別紙1)
- 見積書の写し(内訳明細が記載されているもの)
- 工事図面
- 施工前の写真
- 罹災証明書又は住民票の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 固定資産名寄帳(証明付のものに限る)
- 位置図及び字図
- 工事に係る誓約書(別紙3)
- 工事同意書(申請者と建物所有者が異なる場合)(別紙5)
- 相続人が申請する場合は、所有者及び相続人との相続関係が確認できる戸籍謄本及び相続一覧図
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)
- その他市長が必要と認める書類
(2)浸水被害を軽減する工事
- 交付申請書(様式第1号)
- 添付書類
- 見積書の写し(内訳明細が記載されているもの)
- 施工前の写真
- 罹災証明書又は住民票の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 位置図
- 工事に係る誓約書(別紙3)
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)
- その他市長が必要と認める書類
事業完了時に必要な書類
(1)住宅かさ上げ工事、盛土工事
- 実績報告書(様式第4号)
- 工事請負契約書の写し
- 施工前、施工中及び施工後の写真
- 工事を行った者の工事完了証明書(別紙8)
- 工事に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
(2)浸水被害を軽減する工事
- 実績報告書(様式第4号)
- 施工後の写真
- 工事を行った者の工事完了証明書(別紙8)
- 工事に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
受付日時
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日を除く)
受付場所
武雄市役所3F 建築住宅課
様式
- 交付申請書(様式第1号)【PDF】 【WORD】
- 事業計画書(別紙1)【PDF】 【WORD】
- 工事に係る誓約書(別紙3)【PDF】 【WORD】
- 工事に係る同意書(別紙5)【PDF】 【WORD】
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)【PDF】 【WORD】
- 変更承認申請書(様式第3号)【PDF】 【WORD】
- 実績報告書(様式第4号)【PDF】 【WORD】
- 工事完了証明書(別紙8)【PDF】 【WORD】
- 交付請求書(様式第6号)【PDF】 【WORD】
- 写真台帳【PDF】 【EXCEL】
お問い合わせ
武雄市 まちづくり部 建築住宅課
TEL:0954-23-9221
水に強い住まいづくり支援事業(住宅移転)
住宅に床上浸水の被害を受けられた方が、洪水浸水想定区域及び土砂災害特別警戒区域(以下、浸水等危険区域という。)以外の区域に住宅を建設または購入し移住された場合、その移転費用の一部を補助します。
対象者
令和元年8月28日以降に床上浸水の被害を受けた住宅(以下、被災住宅という。)の所有者で、かつ現に居住している方(一戸建ての住宅に限る)
補助の要件
- 浸水等危険区域以外の場所(区域内でも盛土等により洪水浸水想定深に応じた高さになるよう浸水対策が講じられた場所を含む)に住宅を建設または購入し、被災住宅に居住する世帯の全員が移住すること(市内に限る)
- 被災住宅を除却、売却、貸与または適切な管理を行うこと
対象事業及び補助対象経費
(1)住宅の移転
被災住宅に代わる住宅の建設、購入(土地取得を含む)及び移転に要する経費
(2)住宅の除却
被災住宅の除却(解体)、跡地整備等に要する経費
※住宅の除却のみで補助金を申請することはできません。
※世帯を分離して移転する場合は対象になりません。
※既に着手または完了している場合でも要件に該当すれば対象となります。
※住宅かさ上げ工事補助金との併用はできません。
補助金の額
(1)住宅の移転
- 町内への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限150万円 例)北方町 から 北方町 へ移転する場合
- 町外への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円 例)朝日町 から 山内町 へ移転する場合
(2)住宅の除却費
- 被災住宅の除却 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円
※いずれも1,000円未満の端数切捨て
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙2)
- 見積書の写し(内訳明細が記載されているもの)
- 移転元住宅及び移転先住宅の位置図、字図、建物平面図及び現況写真
- 罹災証明書の写し
- 被災住宅に居住する世帯全員の住民票の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 移転元の登記事項証明書(土地・建物)、建物が未登記の場合は固定資産名寄帳(証明付のもの)
- 住宅等の適正管理に係る誓約書(別紙4)
- 除却に係る同意書(申請者と建物所有者が異なる場合)(別紙6)
- 相続人が申請する場合は、所有者及び相続人との相続関係が確認できる戸籍謄本及び相続一覧図
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)
- その他市長が必要と認める書類
事業完了時に必要な書類
- 実績報告書(様式第4号)
- 移転先住宅の建築又は購入に係る契約書の写し
- 移転先住宅の着工前及び竣工後の写真
- 移転先住宅の配置図及び平面図
- 移転先住宅の建築又は購入及び移転に要した経費の請求書及び領収書の写し
- 移転後の登記事項証明書(土地・建物)
- 移転先住宅の検査済証(建築基準法第7条)の写し
- 移転後の世帯全員の住民票の写し
- 被災住宅の除却に係る契約書の写し
- 被災住宅の除却に係る着工前及び竣工後の写真
- 被災住宅の除却に要した経費の請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
様式
- 交付申請書(様式第1号)【PDF】 【WORD】
- 事業計画書(別紙2)【PDF】 【WORD】
- 住宅の適正管理に係る誓約書(別紙4)【PDF】 【WORD】
- 除却に係る同意書(別紙6)【PDF】 【WORD】
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)【PDF】 【WORD】
- 変更承認申請書(様式第3号)【PDF】 【WORD】
- 実績報告書(様式第4号)【PDF】 【WORD】
- 交付請求書(様式第6号)【PDF】 【WORD】
- 写真台帳【PDF】 【EXCEL】
お問い合わせ
武雄市 まちづくり部 建築住宅課
TEL:0954-23-9221
床上浸水以上の世帯に「災害義援金」が支給されます
令和3年8月11日からの大雨により被災された方に対し、全国の皆様から寄せられた義援金を、佐賀県及び武雄市の災害義援金配分委員会において決定した基準により、対象となる方(世帯)へ順次支給します。対象となる世帯の方は、申請してください。
2次配分
1.配分対象及び配分額
被害区分 | 2次配分額(佐賀県と武雄市の合計額) | 対象 | |
---|---|---|---|
住家被害 | 大規模半壊 | 200,250円 | 居住していた住家が、り災証明により「大規模半壊」の判定を受けた世帯 |
半壊(中規模半壊含む) | 133,500円 | 居住していた住家が、り災証明により「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊 | 66,750円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊に至らない一部損壊(床上浸水) | 26,700円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊に至らない一部損壊(床上)」の判定を受けた世帯 |
※日本赤十字社佐賀県支部・佐賀県共同募金会・佐賀県・武雄市に寄せられた義援金を合わせた金額です。
※「一部損壊(床下)」は義援金の対象ではありません。
2.提出書類(すでに申請がお済みの方は不要です)
対象者の方へは申請書を送付しています。提出の際は返信用封筒をご利用ください。
- 武雄市災害義援金申請書
- り災証明書の写し
- 振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
- その他 居住実態申立書と居住を証する書類が必要な場合もあります。
3.支給額
1次配分額がすでに支給されている世帯は、2次配分額を指定口座へ振り込みます。
9月24日までにり災証明書が発行されているが未申請のため1次配分額が支給されていない世帯と、9月25日以降の「り災証明書」発行世帯については、1次配分額と2次配分額の合計額を指定口座へ振り込みます。
1次配分
1.配分対象及び配分額
被害区分 | 1次配分額(佐賀県と武雄市の合計額) | 対象 | |
---|---|---|---|
住家被害 | 大規模半壊 | 135,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「大規模半壊」の判定を受けた世帯 |
半壊(中規模半壊含む) | 90,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊 | 45,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊に至らない一部損壊(床上浸水) | 18,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊に至らない一部損壊(床上)」の判定を受けた世帯 |
※タイトルの「床上浸水以上」とは、り災証明の「準半壊に至らない一部損壊(床上)」ほか上記表の住家被害世帯です。準半壊に至らない一部損壊(床下)は義援金の対象ではありません。
住家とは現に居住のために使用している者がいる建物であり、空き家や店舗など住宅として居住する者がいない建物は含みません。
2.提出書類(返信用封筒をご利用ください)
- 武雄市災害義援金申請書
- り災証明書の写し
- 振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
3.注意点
- 住家被害の1次配分(支給)は、9月24日までに「り災証明書」が発行された世帯です。
- 「り災証明書」発行日が、9月25日以降の世帯の方も申請してください。今後の配分については配分委員会で支給時期が決定されますので振込には時間がかかります。
- 申請者及び口座名義人は、世帯主又は世帯員に限ります。
- 申請書の記載誤り等があった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。この場合、支給までに時間を要する又は支給できない場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
- 義援金支給にあたっては、決定通知書は送付しません。指定口座への振込みをもって、決定通知に代えさせていただきます。※申請から振込みまでは、約3週間程度の時間を要します。
- 今後、追加配分が決定した場合、被害区分に応じた額を、追加で振込みますので、追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
- 支給前に、世帯全員が亡くなられた場合は、支給の対象となりません。
お問合せ
武雄市 福祉部 福祉課
TEL:0954-23-9235
水に強いなりわい再建等事業
令和3年8月11日からの大雨により被災された小規模事業者、中小企業者、中堅企業の皆様の経営の立て直しを支援するため、また2年に2度の水害災害に見舞われたことを考慮し、店舗等の浸水対策を支援するため事業費の一部を補助します。
対象者
令和3年8月11日からの大雨により被災された小規模事業者、中小企業者、中堅企業で、下記のいずれかに該当する者。
- 令和3年8月11日以降に浸水被害が発生した店舗・事務所・工場・事業用設備等を所有し、かつその土地で事業継続を行う者又は市内移転先に新たに建物を所有し事業継続を行う者
- 令和3年8月11日以前に土地・建物を借受し、その土地で引き続き土地・建物を借受し事業継続を行う者
対象となるもの
- 令和3年8月11日以降に浸水被害が発生した建物・事業用備品等
- 店舗併用住宅については、住宅部分の床面積が2分の1未満のもの
※ただし土地建物を貸し付ける者が貸借に供する土地建物に浸水被害を受けた場合は除く。
受付期間
令和3年11月10日(水)~令和4年1月31日(月)
受付場所
武雄市役所3F 商工観光課
建物設備再建事業
補助対象経費
- 建物の修繕にかかる経費
- 事業用設備・備品の修繕又は購入、廃棄にかかる経費
- 再開までに要した経費
補助金の額
対象事業にかかる経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限額:50万円
浸水対策事業
補助対象経費
- 建物の床面を高くする工事費
- 敷地に盛土をして地盤を高くする工事費
- 市内に建物移転する際の建物建設費及び建物建設付帯工事費(解体費用は含まない)
- 浸水被害を軽減する工事費
※ただし他の補助金等の支給がある場合は、他の補助金等の額を控除した額、損害保険等により保険による補填があった場合は、保険による補填額を控除した額を補助対象経費とします。
※原則として、年度内に工事が完了する事
補助金の額
対象事業にかかる経費の4分の1(1,000円未満切り捨て)、上限額:1,000万円
申請に必要な書類
共通事項
- 交付申請書(様式1号)(WORD) (PDF)
- 事業計画書(別紙1)(WORD) (PDF)
- 収支予算書(別紙2)(WORD) (PDF)
- 誓約書(別紙3)(WORD) (PDF)
- 被災証明(罹災証明)書の写し
- 被災状況がわかる写真
- 見積一覧表(別紙4)(WORD) (PDF)
- 見積書
- 固定(償却)資産台帳
- 賃貸契約書
建物設備再建費
- 保険の内容、受領金がわかる書類
- 休業していたことがわかる書類
- 雇用実績一覧(別紙5)(WORD) (PDF)
- 佐賀型商工業者再建補助金申請書の写し(申請を行った場合)
浸水対策費
- 竣工後の図面
- 移転先の土地売買契約又は登記事項証明書
- 賃貸契約書(借地の場合)
- 被災した建物の位置図、平面図、配置図
- 移転先の位置図、平面図、立面図
- 佐賀型商工業者再建補助金申請書の写し(申請を行った場合)
- 小規模事業者持続化補助金申請書の写し(申請を行った場合)
- 佐賀県事業継続力強化支援補助金申請書の写し(申請を行った場合)
- 実績報告書(様式4号)(WORD) (PDF)
- 収支決算書(別紙6)(WORD) (PDF)
- 事業実施に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
- 事業実施前、事業実施後の写真
- その他市長が必要と認める書類
- 佐賀型商工業者再建補助金【県】
- 小規模事業者持続化補助金【国】(佐賀県災害対策型)
- 水に強いなりわい再建等事業費補助金【市】
- ご来場いただく方は最小限の人数とし、マスクの着用、手指の消毒などにご協力ください。
- 定員になり次第、入場を締め切らせていただきます。
- 屋外で人と2m以上離れている時はマスクをはずしましょう。
- のどが渇いていなくてもこまめに水分をとりましょう。(1日あたり1.2Lを目安に)
- 体調が悪い場合は、作業を行わないようにしましょう。
- 床上浸水の世帯:2Lペットボトル入り消毒液 2本
- 床下浸水の世帯:2Lペットボトル入り消毒液 1本
- 令和3年度武雄地区協議会鳥獣被害防止柵修繕事業補助金(災害)実施申請書(WORD)(PDF)
- 設置場所の計画図
- 被災写真
- 被災証明書の写し
- 市でワイヤーメッシュ等を発注する場合、1~2週間時間を要する場合があります。
- 個人(団体)で購入されたワイヤーメッシュ・電気柵については、納入書、領収書等をご提出いただきます。
- 農地以外(ご自宅を囲んでいる等)の修繕・補修については、該当しません。
- 新規でワイヤーメッシュ・電気柵を希望される場合は、6割補助となります。
- 朝日公民館
- 橘公民館
- 北方公民館
- 武雄公民館
- 大人 通常700円 → 400円
- 子ども 通常300円 → 100円
- チケットに記載された営業時間は、現在次のとおり変更されています。営業時間12:00~21:00(受付20:30まで)※8/27時点 営業時間については、都合により変更される場合もあるため、詳しくは七彩の湯へお問合せください。
- 優待券以外に被災した証明を直接施設へご持参された方も優待券と同様の金額で入浴できます。
- 他の割引、サービス券との併用はできません。
- 配布は、一人一日1枚です。(ご家族の人数をお申し出ください)
- 配布枚数には限りがございますので、なくなり次第終了させていただきます。
- 武雄温泉「元湯、蓬莱湯」でご使用いただけます。
- 住民票の写し(住民票記載事項証明書)※1
- 戸籍謄抄本
- 戸籍附票の写し
- 印鑑登録証明書
- 税証明書
- 印鑑登録証(再登録)※2
- 個人番号カード再発行 ※3
- 市民課窓口交付申請書(使用目的を記入)
- 本人確認書類
- 罹災証明書(罹災届出証明でも可)または被災届出証明書
- 委任状(代理人による請求の場合)
- 印鑑登録証(印鑑証明書の請求の場合)※2
- 武雄市市役所市民課
- 市民サービスセンター山内(証明書発行業務のみ)
- 市民サービスセンター北方(証明書発行業務のみ)
- 被災状況が確認できる写真
※プリントしたもの、建物全景と住戸内の床上浸水したことが確認できること - 罹災証明書(後日提出)
- 介助が必要な方はご家族の付き添いをお願いします。施設職員の介助はありません。
- タオル、石けんなどはご持参ください。
- 送迎のサービスはありません。
- 予約状況によりご希望に沿えない場合があります。
- 施設内で発生した事故については、自己責任となりますのでご了承ください。
- 高齢者(概ね65歳以上の方)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方
- 難病対象者
- 老人保健施設 たんぽぽ(朝日町)
- 社会福祉法人ナイスランド北方 デイサービスセンター杏花苑(北方町)
- 特別養護老人ホームひいらぎ(武内町)
- 御船荘(東川登町)
- そよかぜの杜(山内町)
- 養護老人ホームシルバーケア武雄(朝日町)
- 有料老人ホームほのか(北方町)
- 有料老人ホームきらら(武雄町)
- グループホームゆっつらーと(武雄町)
- 社会福祉法人天童会 くろかみ学園・すみよしの里(山内町)・いぶき村(橘町)
- NPO法人まんてん福祉の会 ハートフルまんてんコア(武雄町)
- 特定非営利活動法人健生 LAUGHらふ(武内町)
- 社会福祉法人ナイスランド北方 デイサービスセンター杏花苑(北方町)
- 免許証のご掲示
- 携帯電話を所有している
- 罹災・被災証明もしくは控えのご掲示(発行可能な場合)
- チケット1枚の上限額650円(1回に複数枚の同時利用可)
- 有効期限 2021年10月31日
※上限を超えた場合は自己負担をお願いします。 - 武雄市文化会館
- 朝日公民館
- 北方公民館
- 橘公民館
- バスタオル(2枚)
- タオル(5枚)
- 箱ティッシュ(5箱)
- トイレットペーパー(12ロール)
- 1〜2人世帯→1セットまで
- 3〜4人世帯→2セットまで
- 5人以上世帯→3セットまで
- 鍋(片手鍋・両手鍋)
- フライパン
※ガス・IH対応 - 片手鍋 18cm
- 両手鍋 20cm
- フライパン 26cm
- 武雄市役所 1階ホール
9月27日(月)~11月1日(月) 08:30~16:00 (日・祝は除く) - 申請書(対象者には郵送しております)
- り災証明書(写しで可)
- 住民税の非課税世帯の要件を適用せずに利用可能
- 月8時間までの利用を月16時間まで利用可能
変更時に必要な書類
事業完了時に必要な書類
請求時に必要な書類
その他
様式
この補助金に関するQ&A
武雄市水に強いなりわい再建等事業費補助金交付要綱
お問い合わせ
武雄市 営業部 商工観光課
TEL:0954-23-9237
被災償却資産の減免申請について
令和3年8月豪雨に伴い、被災した償却資産については減免の対象となる場合があります。ただし、損害の程度が20%を超えない場合は、減免の対象とはなりません。
詳しくは、償却資産減免申請手引き(PDF)をご覧ください。
お問い合わせ
武雄市 総務部 税務課 資産税係
TEL:0954-23-9220
被災代替償却資産に対する特例の適用申告について
令和3年8月豪雨により、被災した償却資産の所有者等が、被災した償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得し、又は改良した場合には特例を受けられる場合があります。
詳しくは、被災代替償却資産特例申告手引き(PDF)をご覧ください。
※償却資産申告書あとあわせて提出してください。
お問い合わせ
武雄市 総務部 税務課 資産税係
TEL:0954-23-9220
被災事業者向け支援施策等説明会→終了しました
「令和3年8月11日からの大雨による災害」により被災されました事業者の皆様方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
国、県、市町、商工団体の共同で、「令和3年8月11日からの大雨による災害」により被害・影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象とした支援策等の説明会を下記の通り開催します。
被災事業者向けの各種補助金をはじめ、皆さまの事業再開・復旧、売上拡大等を支援するメニューの概要をご紹介し、一日も早い復旧・復興をご支援いたします。
会場
武雄市会場:武雄市文化会館 大集会室B
(佐賀県武雄市大字武雄5538番地1)
なお、会場駐車場には限りがあります。
日時
令和3年10月27日(水)
第1回 15:00~16:00
第2回 19:00~20:00
内容
申込
当日に受付を行いますので、事前のお申し込みは不要です。
ご都合の良い日程の説明会にご参加いただけます。
定員
80名
主催
九州経済産業局、佐賀県、武雄市、武雄商工会議所、佐賀県商工会連合会、武雄市商工会

新型コロナ感染対策
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご参加に際しては、以下の点についてご了承ください。
個人情報の取扱いについて
ご提供いただいた個人情報は、事務局(九州経済産業局、佐賀県、武雄市、大町町、佐賀県商工会連合会、武雄商工会議所、武雄市商工会、大町町商工会)が、「令和3年8月大雨」被災者向け支援施策等説明会の運営においてのみ使用し、事務局においてその保護について万全を期すとともに、ご本人の同意なしに事務局以外の第三者に開示、提供することはございません。
お問合わせ
武雄市営業部商工観光課
0954-23-9237
武雄商工会議所
0954-23-3161
武雄市商工会
0954-36-2111
3.衛生・環境・農政
災害ごみの受け入れについて
災害ごみの受け入れは終了しました。
今後、持ち込みを計画されている方は、令和3年9月30日(木)までに環境課(TEL:0954-27-7163)までご相談ください。
作業の際は、熱中症・新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
災害時には、慣れない環境や作業、マスクを着用しての作業で熱中症の危険性が高くなります。新型コロナウイルス感染症を予防しながら、熱中症にも注意しましょう。
災害ごみに関するお問合せ
武雄市役所 環境課 廃棄物係
TEL:0954-27-7163
被災された方の上下水道使用料を全額免除します
今回の水害により家屋が床上及び床下浸水をした方は、令和3年 8・9・10月に使用した3か月分を全額免除します。
浸水家屋等については武雄市役所で調査いたしますので、減免申請手続きは不要です。
減免を決定した方へは9月20日頃に通知書をお送りします。被災された方で減免の通知がない場合は、お手数ですが下記問い合わせ先へご連絡下さい。
また、被災により市内のアパート等に転居される場合には、佐賀西部広域水道企業団武雄営業所で水道の閉開栓手続きを行われる際に、被災した旨をお申し出ください。(手続きについては、水道料金・下水道使用料とも佐賀西部広域水道企業団武雄営業所で一括して行えます。)
お問合せ
武雄市環境部 下水道課
TEL:0954-23-9118
佐賀西部広域水道企業団武雄営業所
TEL:0954-22-2874
し尿汲み取り費用を全額助成します→10/31終了しました
今回の大雨で、便槽に被害を受けた方の、し尿の汲み取り費用を全額助成を行います。
助成の対象
一般住居、事業所一体型住居および事業所
期間
令和3年8月13日(災害発生時)から10月末日まで
助成内容
期間中の汲取り手数料を全額市が負担。
ただし、事業所については災害発生時から9月末までに行った全ての汲み取りを対象(2回目以降も対象)。武雄市役所で調査いたしますので、申請手続きは不要です。
お問合せ
武雄市環境部環境課
TEL:0954-27-7163
消毒液を配布します→8/20終了しました
※8/20 各町公民館での配布は終了しました。
浸水を受けた家屋で取り急ぎ、消毒液を必要とされる方は、各町公民館にて消毒液の配布を行います。
配布期間
令和3年8月18日(水)~8月20日(金) 9:00~16:00
配布場所
各町公民館 ※北方町は北方保健センター
配布する消毒液
お問合せ
武雄市環境部環境課
TEL:0954-27-7163
イノシシ等被害防止柵(ワイヤーメッシュ・電気柵)の購入に対する補助
令和3年8月11日からの大雨による災害により、鳥獣侵入防止施設(ワイヤーメッシュ・電気柵)の損壊被害を受けた農家等に対し、ワイヤーメッシュ等の整備に要する経費を補助することにより、農家の負担を軽減するとともに、農作物への被害の回避を図ります。
対象者
令和3年8月11日からの大雨による災害により、ワイヤーメッシュ・電気柵等への損壊被害を受けられた方
補助内容
ワイヤーメッシュ・電気柵の購入費を9割以内で補助
申請方法
農林課へご連絡の上、ご来庁ください。その際、破損個所の位置及び破損された長さをご提示ください。
申請受付期間
令和4年3月中旬まで
必要書類
※実績報告として設置後の写真の提出が必要となります。
その他
※国庫補助事業(10割)もありますので、新規設置についてはご相談ください。
お問合わせ
武雄市 営業部 農林課
TEL:0954-23-9335
4.生活支援・その他
浸水被害から火災発生を防ぐため
大雨の影響により、家屋等が浸水・破損した場合、漏電による感電・火災発生の恐れがあります。
ご自宅に戻られた際、ブレーカーが上がらない場合や異常を感じた場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
お問合せ
九州電力送配電㈱武雄配電事業所
TEL:0120-986-938 (通話無料)
被災者支援温泉入浴優待券の配付について→10/11終了しました
被災された方へ配布している温泉入浴優待券について、下記の場所での配布は10月11日(月)17:00をもって終了させていただき、以後は、おもやいボランティアセンターにてご対応いただきます。引き続き必要とされる方はおもやいボランティアセンター(TEL:0954-33-0444)までご相談ください。
今回の大雨により被害を受けられた方に対し、北方温泉四季の里 七彩の湯様より支援頂きました「温泉優待券」を配布しています。大雨で被災された方はご利用ください。
利用券枚数
2,000枚
対象者
大雨で被害を受けられた方
優待券受け取り場所
利用可能施設
北方温泉四季の里 七彩の湯
優待料金
その他
お問合せ
北方温泉四季の里 七彩の湯
TEL:0954-36-5926
武雄温泉(株)の無料入浴券を配布しています→8/20 終了しました
※8/20 終了しました
武雄温泉㈱様より無料温泉券をご寄付いただいております。
避難されている方や家屋が被災され入浴できない方を対象に指定避難所及び各町公民館で配布します。
希望される方は、職員までお声かけください。
※タオル等はご持参ください。
お問合せ
武雄市災害対策本部
TEL:0954-23-9223
住民票等の各種証明手数料及びマイナンバーカード等の再交付手数料の免除します
令和3年8月14日からの大雨により被災された方に対して、災害復旧に関する手続きに必要な場合、住民票の写し等の各種証明書の交付手数料を免除します。
手数料が免除となる証明など
※1について、広域交付住民票は対象となりません。
申請に必要な書類
※2 印鑑登録証の再登録の際は、登録印鑑・顔写真付き公的証明(運転免許証等)もご持参ください。
※3 個人番号カード再発行の手続きについては上記以外にも必要な書類がありますので、市民課窓口へ直接お問い合わせください。
留意事項
被災を原因として行う各種手続き等のために申請するものに限ります。
対象期間
令和3年8月16日~令和4年3月31日
窓口
お問い合わせ
武雄市福祉部市民課
TEL:0954-23-9225
市営住宅への一時的な仮入居の相談受付を行います→8/20 終了しました
※8/20 終了しました。
今回の大雨において床上浸水等の被災により、自宅での生活が困難な世帯、身を寄せる場がなく、今後の住まいの目途が立たない世帯を対象として、市営住宅等への一時的な仮入居を受け付けます。
なお、住戸数には限りがありますので、ご理解をお願いいたします。
受付日時
令和3年8月20日(金)13:30~17:00
受付場所
武雄市役所3階 建築住宅課
提出書類
※相談受付は、被災者本人ではなく代理の方でもできます
お問合せ
武雄市まちづくり部建築住宅課
TEL:TEL:0954-23-9221
被災された高齢者・障がいがある方への入浴支援→9/30終了しました
被災された高齢者、障がいがある方で大衆浴場での入浴が困難な方は、高齢者施設などで入浴することができます。
事前予約制で、費用は無料です。(令和3年9月末までの予定)
お願い
ご利用できる方:大衆浴場等のご利用が困難な方
※予約時に健康課及び福祉課でお身体の状況をお伺いします。
予約先
高齢者
武雄市健康課たっしゃか係 TEL:0954-23-9135
障がいがある方
武雄市福祉課障がい福祉係 TEL:0954-23-9235
予約受付時間
月曜日から金曜日(土日、祝日除く)8:30~17:00
ご利用施設 ※施設様のご厚意によりお風呂がご利用いただけます。
高齢者施設
障がい者支援施設
お問合せ
高齢者の方のお問合せ
武雄市健康課 TEL:0954-23-9135
障がいがある方のお問合せ
武雄市福祉課(支援担当)TEL:0954-23-9235
ペットの支援について(日本レスキュー協会)
認定NPO法人 日本レスキュー協会では、この度の水害で被災されたペットと飼い主さんに向けて、物資支援や生活再建へのサポート支援を行っています。水害によって、ペットに関するお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ
認定NPO法人 日本レスキュー協会 被災ペット支援チーム
TEL:072-770-4900
車の無償貸し出し支援について(日本カーシェアリング協会)→【11/30終了しました】
災害で車を失ったり、避難生活に車が必要な方に、寄付いただいた車を無料で貸し出します。(事前に電話またはWeb予約が必要となります)
期間
令和3年11月30日(火)まで
軽自動車、普通車(台数限定)
長期で利用可能(1ヵ月毎の更新)
軽トラック
最長2日単位、期間中何度でも利用可
場所
日本カーシェアリング協会 九州支部(佐賀県武雄市東川登町大字永野6766−1 小山路窯内)
09:00〜17:00
貸し出し条件
その他、詳しいことについてはカーシェアリング協会のページをご覧ください。
お問合せ
日本カーシェアリング協会
TEL:070-1159-3443
入浴サービスを行います→8/29終了しました
被災された方を対象に入浴サービスを行います。タオルや石けんなどはご持参ください。
料金は無料です。自宅が被災し、お風呂が使えないなどお困りの方は、ぜひご利用ください。
期間
令和3年8月23日(月)~8月29日(日)17:00~20:00
場所
お問合せ
武雄市福祉部福祉課
TEL:0954-23-9235
無料タクシーチケットを配布しています→10/11終了しました
被災された方へ配布している無料タクシーチケットについて、下記の場所での配布は10月11日(月)17:00をもって終了させていただき、以後は、おもやいボランティアセンターにてご対応いただきます。引き続き必要とされる方はおもやいボランティアセンター(TEL:0954-33-0444)までご相談ください。
被災により移動にお困りの方を対象に下記の場所でお一人様5枚まで配布します。
希望される方は、下記配布場所の職員までお声かけください。
なお、チケットご利用の際は温泉タクシーまでお電話ください。
チケットについて
配布場所
お問合せ(チケットの利用について)
温泉タクシー
TEL:0954-23-6161(武雄)
TEL:0954-36-3555(北方)
生活必需品の支給について→11/1終了しました
令和3年8月11日からの大雨による災害で被災された方に、必要な寝具、その他生活必需品の支給を行います。なお、世帯人員により、品物の支給限度額が異なります。
対象となる方
住家が全壊、半壊または床上浸水により、生活上必要な寝具、その他生活必需品を喪失または損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難な方。(対象者には書類関係を郵送しております)
品物の支給限度額
区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上1人増すごとに加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 18,800円 | 24,200円 | 35,800円 | 42,800円 | 54,200円 | 7,900円 |
半壊、床上浸水 | 6,100円 | 8,300円 | 12,400円 | 15,100円 | 19,000円 | 2,600円 |
支給品
下記の品目から支給限度額内で必要個数を支給します。
品名 | 内容 | 目安金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Aセット | 敷布団、かけ布団、枕 ※シングルサイズ |
6,100円 | オールシーズン用 |
Bセット |
|
2,200円 | 注意
|
Cセット |
|
3,850円 | 3点セット
|
電気炊飯器 | 3合炊 | 6,100円 | |
電気炊飯器 | 5合炊 | 9,000円 | 注意 3人以上世帯から |
手続き
1.申請窓口及び期間
2.必要なもの
お届け方法
申請後、現物を配送します。(在庫等の状況により日数を要する場合があります。)
お問合せ
武雄市 福祉部 福祉課
TEL:0954-23-9235
在宅避難者への食事支援を行います。→10/1終了しました
令和3年8月11日からの大雨による災害で、床上浸水により調理場が使えないなど食事の調達が困難な方の内、65歳以上のみの世帯などに 「お弁当の配食」を行います。
支援(配食)期間
令和3年9月15日(水)〜10月1日(金)までの期間 計8回(月・水・金)
配食対象世帯数
114世帯(169名分)
お問合せ
武雄市災害対策本部
TEL:0954-23-9223
軽度生活援助事業を拡充します
65歳以上の一人暮らしや高齢者のみで被災された世帯を対象に武雄市軽度生活援助事業(日常生活上の援助が必要な方へ、家の手入れや室内の整理整頓などの援助事業)を行います。
利用を希望される方は、申請書の提出が必要となります。
拡充内容(令和4年3月31日まで)
対象者
65歳以上の一人暮らしや高齢者のみ世帯
利用料
1時間当たり 90円~160円
利用時間
1ヶ月16時間まで
お問合せ
武雄市福祉部健康課 TEL:0954-23-9135
武雄市シルバー人材センター TEL:0954-45-3449