武雄市新生活様式導入支援事業補助金(受付終了)
※武雄市新生活様式導入支援補助金については、11月20日(金)17時をもって受付を終了しました。
目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、「新しい生活様式」に則って、非接触や感染拡大防止を図りながら、事業再生や継続に取り組む市内に店舗を有する中小企業者・小規模企業者等を支援するとともに、感染拡大防止に取り組む「新型コロナウイルス感染防止取組宣言店」となって頂くことで、市民が安心・安全に利用できる店舗・事業所を拡充していくことを目的として、武雄市独自の補助金を交付します。
補助対象事業者
武雄市内に店舗や事業所を有し、不特定多数の顧客を対象に対面販売又は対面サービスを行う中小企業者等(個人事業者含む)が対象となります。
※中小企業者等とは、中小企業法第2条第1項各号に規定する中小企業者、第5項に規定する小規模企業者です。
定義
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | 小規模企業者 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 (下記業種を除く) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
補助対象外事業者
- 農業、林業、漁業の個人事業主(株式会社、合同会社、合資会社または有限会社、士業法人は、補助対象です。)
- 政治団体、宗教団体、暴力団、暴力団員など
- 中小企業基本法の中小企業者・小規模企業者に該当しない者
(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP))
補助対象事業
- 市内事業所が、対面販売・対面サービス等のため感染防止対策を導入する事業
- 「新しい生活様式」に則って、非接触や感染拡大防止を図る新業態に取り組む事業
- 令和2年8月8日以降に支出した費用を対象
補助対象外事業
- 政治的または宗教的活動を目的とする事業
- 法令等または公序良俗に反するおそれが認められる事業
- 改築、設置などの工事を行う場合、その土地または建物の所有者に承諾を得ていない事業 ・国・県の他の補助制度により財政的支援を受けた、または受ける見込みがある事業
補助金額等
補助金額は、市内の事業所(店舗)ごとに算定した額の合計額です。
1市内事業所(店舗)あたり補助対象経費の5分の4以内(上限40万円)
1事業者につき1回(上限に達していない場合は、再度申請も可能です)
補助対象経費
- 備品購入費
- 委託料
- 工事請負費
補助対象外経費
- 消毒薬、石けん、ペーパータオル、マスク、エアコンフィルター等の消耗品費
- 継続的に負担する経費(家賃、インターネット回線料、導入済みソフトの更新料等)
- 人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入に伴う支払利息、公租公課(消費税・地方消費税等含む)、不動産購入費、振込手数料、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
- 当該補助金の交付決定以前に着手(契約・発注)した取組にかかる経費同一内容で、国や県に補助金申請を行い、その補助対象となっている場合
- 汎用性が高く、業務以外に使用する可能性が高いものの購入等に係る経費(パソコン、タブレット端末、プリンターその他周辺機器等(Wi-Fiルーター購入費は除く)
- 既存の設備・施設の単なる修繕、買い替え、清掃に係る経費
- リース料、交際費、飲食費、不動産購入費、保険料
- 令和2年8月8日以前に支出した経費
申請方法
申請書等に必要事項を記入し、必要書類を添えて申請してください。
申請受付期間
令和2年11月2日(月)から令和2年11月30日(月)まで(当日消印有効)
※申請受付時間 8:30~17:00
ただし、予算額を超える申請があった場合、期間内であっても申請受付を終了します。
※武雄市新生活様式導入支援補助金については、予算の上限に近づきましたので、11月20日(金)17時をもって受付を終了します。
申請手引き[PDF]
申請書類
- 補助金交付申請書 (様式第1号)
- 事業計画書 (別紙1)
- その他関係書類
提出方法および提出先
新型コロナウイルス感染予防の観点から、下記のいずれかの方法で申請してください。
1.【FAXによる申請】
申込専用FAX番号:0954-23-9113
2.【メールによる申請】
申込専用アドレス :E-mail:tsunagu@city.takeo.lg.jp
※送付後に、必ず送信確認のご連絡をお願いいたします。送信エラー等が発生した場合につきましての責任は当市では負いかねます。
3.【郵送による申請】
〒843-8639 武雄市武雄町大字昭和12-10 武雄市商工観光課 あて
4.【持参による申請】(申請受付箱)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市役所3階商工観光課前に設置する申請受付箱に投函してください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来庁の際はマスクの着用をお願いします。
申請に必要な書類
申請時
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書 (別紙1)
- 誓約書 (別紙2)
- その他関係書類
(1)営業活動を証する書類(次のいずれか1点)
法人の場合:直近の確定申告書第1表の写し(税務署の収受日付印が押印されたもの)、開業届
個人事業主の場合:2019年分の確定申告書第1表の写し(税務署の収受日付印が押印されたもの)、営業許可書、開業届
(2)見積書・カタログ等の写し(任意様式)
エアコンや空気清浄機等は、感染症対策の効果を示す書類
実績報告時
- 事業完了実績報告書(様式第3号)
- 事業報告書 (別紙3)
- 支払日、品名、金額(税抜)等の内訳が分かるもの(見積書又は請求書)
支出の金額及び内容等を証明する関係書類(領収書等の写し)
※令和2年8月8日以降に支出したもの - 事業実施写真(任意様式)
※佐賀県観光連盟のピクトグラムを使用し「新型コロナウイルス感染防止取組宣言店」の取り組みが確認できる写真
※備品の個数等が確認できるようにしてください。
※工事の場合は、着工前と完了後が比較できるようにしてください。 - その他関係書類
請求時
- 請求書(様式第5号)
様式など
申請時
実績報告時
請求時
お問合せ
武雄市 営業部 商工観光課
- TEL:0954-23-9237
- E-mail:syoukoukankou@city.takeo.lg.jp