戸籍に関する届出

戸籍はみなさんの出生から死亡にいたる身分関係を公証する大切なものです。
戸籍の届出には次のようなものがあります。

戸籍に関する主な届出

届出の種類 届出期間 届出人 届出先 お手続きに必要なもの
出生届 生まれた日(を含む日)から
14日以内
父または母 住所地
出生地
本籍地
・出生証明書
・届出人の本人確認書類
(マイナンバーカードなど)
・母子手帳
死亡届 死亡を知った日から
7日以内
親族など 死亡地
死亡者の本籍地
届出人の所在地
・死亡診断書
 または死体検案書
・火葬料
婚姻届 届出の日から
効果が生じる
夫及び妻   夫・妻の
本籍地
所在地
・戸籍謄本
(※ 本籍地以外に届出する時)
・届出人の本人確認書類
(マイナンバーカードなど)
離婚届 
※ 協議離婚の場合
・戸籍謄本
(※ 本籍地以外に届出する時)
・届出人の本人確認書類
(マイナンバーカードなど)
転籍届 筆頭者及び
配偶者
本籍地
新本籍地
・戸籍謄本
※武雄市内から市内への転籍を除く
注意

お問い合わせ

武雄市役所
福祉部 市民課 窓口係
Tel (0954)23-9225・Fax (0954)23-3816
E-mail:shimin@city.takeo.lg.jp

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