"武雄版"持続化給付金 第3弾を給付します
武雄市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響及び佐賀県の飲食店に対する営業時短要請を受け、売り上げが低迷している市内事業者に対し、事業継続を支えとしてもらうため市独自の給付金を支給します。
給付対象
武雄市内の事業所(資本金10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)
支給対象外となるもの
- 個人事業者のうち、主たる収入が「給与」である場合
- 前年(前々年)同月比の売上減少率が30%以下の事業者
給付要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月~令和3年5月のいずれかの売上が前年(前々年)同月比で30%以上減少していること
給付額
【前年(前々年)の総売上(事業収入)】-【 前年(前々年)同月比で30%以上減少している月の売上×12カ月】で得た値から千円未満を切り捨てた額
ただし、給付額の上限は以下のとおりとなります。
- 市内に本社を置く法人 20万円
- 市内に本社を置く法人が所有する本社以外の市内店舗 10万円
- 市外に本社を置く法人が所有する市内店舗 10万円
- 個人事業者 10万円
※店舗ごとに申請書(様式1)、月別売上表(様式2)をご提出ください
提出書類
- チェックシート [Word][PDF]
- 給付金交付申請書(様式1) [Word][PDF]記載例]
- 月別売上表(様式2) [Word][PDF][記載例]
- 給付金請求書(様式5) [Word][PDF][記載例]
- 振込先口座の通帳の写し
※振込先口座の通帳の写しは、銀行名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)の全てがわかるページをコピーすること - 誓約書(様式3) [Word][PDF][記載例]
- 確定申告書(1表)の写し
※税務署の受付印のあるもの。e-taxの場合は、メール詳細も提出
※令和3年に開業して確定申告を迎えていない場合は、開業届の写し
受付期間
令和3年5月20日(木)~6月21日(月)※平日のみ
受付時間:9:00~12:00、13:00~15:00 ※郵送の場合は、令和3年6月21日(月)必着
申請受付窓口
- 武雄商工会議所 0954-23-3161
〒843-0023 武雄市武雄町大字昭和1-2 - 武雄市商工会(北方事務所)0954-36-2111(奇数日のみ)
〒849-2201 武雄市北方町大字志久1662 - 武雄市商工会(山内事務所)0954-45-2505(偶数日のみ)
〒849-2303 武雄市山内町大字三間坂甲13800
※武雄市役所では受付を行いませんのでご注意ください。
お問合わせ
- 武雄商工会議所 TEL:0954-23-3161
- 武雄市商工会(北方事務所) TEL:0954-36-2111
- 武雄市商工会(山内事務所) TEL:0954-45-2505