林野火災にご注意ください!!
林野火災の発生状況
林野火災の約7割が冬から春(1月~5月)にかけて集中して発生しています。これは、冬に落ち葉が積もる、風が強い、空気が乾燥しているといった自然条件が重なることや、春先に行楽などで山に入る人が増加すること、農作業に伴う野外焼却が行われることなどが要因となっています。
野外焼却は原則として禁止されています。
農業等の一部の例外を除き、野外焼却は原則禁止されています。やむを得ず野外焼却を行う場合には、下記の申請・届出を行ってください。
| 区分 | 具体例 | 必要な申請・届出 |
| 火入れ |
以下のいずれかに該当する面的(大規模)な焼却 ①伐採跡地の枝葉等の整理(植栽準備) ②開墾準備(新たな田畑をつくるために刈払った草木の焼却) ③害虫駆除 ④焼畑(灰を肥料として利用する農業) ⑤畜産経営等に伴う草地の維持管理 |
火入れ許可申請 申請先:武雄市 農林課 |
| たき火 |
「火入れ」以外の焼却で農林漁業を営む上でやむを得ない もの、軽微なもの等 ・集積した草や稲わらの焼却 ・落ち葉焚き ・神社や地域で行うお火たき ・キャンプファイヤー 等 |
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出 届出先:武雄消防署、 山内分署 |
※上記にあたる焼却行為であっても、プラスチック類の焼却等、生活環境に著しい支障が生じる場合は、禁止されています。
焼却する場合の注意点
やむを得ず焼却する場合は、次のことに注意して焼却を行ってください。
- 消火の準備をする
- 少しずつ焼却する
- 完全に火が消えるまでその場を離れない
※消火の準備をしていても、強風に煽られて消火する間もなく燃え広がる場合があります。
風が強い日は、焼却自体を控えてください。
林野火災注意報・警報の運用が始まりました
昨今の林野火災の多発を踏まえ、杵藤地区広域市町村圏組合 火災予防条例 の一部を改正しました。
(令和8年1月1日施行)
この改正に伴い、直近の降水量および気象状況を踏まえて「林野火災注意報」、「林野火災警報」が発令されます。
林野火災注意報:発令時は、屋外での焼却を控えてください。
林野火災警報:発令時は、屋外での焼却はできません。
問合せ先
火入れに関すること
武雄市農林課 TEL:0954-23-9335
たき火に関すること
武雄消防署 TEL:0954-23-0160
山内分署 TEL:0954-45-4325
