生活保護制度は、憲法25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものです。生活に困窮する方が利用できる資産や働く能力、その他あらゆる制度を活用しても最低生活が維持できないときに、申請に基づき必要な保護を行います。
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