後期高齢者医療制度

医療の給付

 75歳(身体に一定の障がいがある方は65歳)以上の方が対象となります。対象者はそれまで医療を受けていた

 国保・健康保険組合・共済組合などから、後期高齢者医療制度に移ることになります。

医療を受けるとき(病院の窓口にて)

 必要なもの:「資格確認書」または「マイナ保険証」
 自己負担割合:医療費の【1割】または【2割】もしくは【3割】(現役並みの所得のある方は【3割】)

自己負担限度額(月額)

窓口負担 所得区分 外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

外来+入院      【年間上限】    (世帯単位)

3割 現役並み所得者 270,300円+(医療費ー901,000円)×1%
 <※1 多数該当140,100円>
1,680,000円
179,100円+(医療費ー597,000円)×1%
 <※1 多数該当93,000円>
110,000円
85,800円+(医療費ー286,000円)×1%
 <※1 多数該当44,400円>
530,000円
2割 一般 22,000円
<※2 年間216,000円>
61,500円
<※1 多数該当44,400円>
530,000円
1割 一般

低所得者
住民税非課税

11,000円
<※2 年間96,000円>

25,700円
<※1 多数該当24,600円>

290,000円

低所得者
住民税非課税
(所得が一定以下)

8,000円 15,700円 180,000円

医療費が高額になったとき

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
 限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。また、入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。

★後期高齢者医療制度の「限度額適用減額認定証」は、交付しておりません。

 医療機関等で限度額の区分をもとめられた場合には、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。限度額の区分が記載された「資格確認書」の交付を希望される場合は、健康課国保年金係に申請してください。

※1 多数該当とは・・・直近12か月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合に、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられる制度

※2 8月から翌年7月までの支払合計額(高額療養費等の給付金額は除く)

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

現役並み所得者、一般  550円 
低所得者Ⅱ

      90日までの入院

270円

      過去12か月で90日を超える入院 220円
低所得者Ⅰ 130円

保険料

 佐賀県後期高齢者医療広域連合で決定され、対象者一人ひとりが負担することになります。

保険料の計算方法

 保険料(年額)は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100円未満切り捨て)になります。ただし、どんなに所得が高い方でも、保険料の賦課限度額は医療分:85万円、子ども分:2万1千円となります。

 所得割の額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。

〈医療分〉
所得割率 均等割額
(対象者の所得に応じた分) (対象者に等しく負担いただく分)
11.79% 68,700円
〈子ども子育て分〉
所得割率 均等割額
(対象者の所得に応じた分) (対象者に等しく負担いただく分)
0.24% 1,400円

所得が低い方

 世帯の所得に応じて、均等割額(医療分:68,700円、子ども分:1,400円)を7割・5割・2割の区分で軽減します。ただし、均等割額の7割軽減については、令和8・9年度は医療分のみ7.2割軽減となります。

社会保険などの被扶養者であった方

 資格取得後2年間(24か月)に限り、均等割額(医療分:68,700円、子ども分:1,400円)が5割軽減されます。また、所得割は賦課されません。

保険料の納付方法

 保険料は、原則として年金から徴収(天引き)されます。

 ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、年金からの徴収ではなく、納付書もしくは口座振替での納付となります。

お問い合わせ

福祉部 健康課 国保年金係

 TEL:0954-27-7170

 E-mail:kokuho@city.takeo.lg.jp

佐賀県後期高齢者医療広域連合

佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ

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