マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことにより、従来の保険証は発行されなくなりました。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用するために手続きしたもの)か資格確認書を提示してください。
保険証利用に必要な手続き(初回のみ)
下記のいずれかにおいてお手続きいただけます。
- 医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダー(設置されていない医療機関・薬局ではお手続きいただけません)
- マイナポータル
- セブン銀行ATM
- 市役所健康課窓口
お手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号
※マイナポータルで手続きされる際はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダーが必要です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(外部リンク)を確認してください。
マイナンバーカード保険証利用のメリット
- マイナ保険証の利用により高額療養費の限度額適用認定証の交付申請が不要になります。
- マイナポータルで過去の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。また、本人の同意のもと、医師などが薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになることで、より良い医療を受けることができます。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。
マイナンバーカードの安全性
- 他人にマイナンバーを見られた場合でも、他人がその番号を使って手続きすることはできない仕組みになっています。
- マイナンバーカードの健康保険証利用は、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(数字12桁の番号)は使いません。
- カードのICチップの中に受診歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報は入っていません。
- マイナンバーカードを紛失してしまったときはフリーダイヤル(0120-95-0178)に電話連絡していただくことで、24時間365日、カードの一時停止を受け付ける体制がとられています。
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武雄市国民健康保険・佐賀県後期高齢者医療に加入のみなさまへ[PDFファイル/774KB]
関連情報
・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等」(外部リンク)
お問い合わせ
福祉部 健康課 国保年金係
TEL:0954-27-7170
