特別障害者手当について
特別障害者手当とは
身体または精神が著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において、常時特別な介護を必要とする障がい者本人へ支給される手当です。
支給額
月額27,300円(令和4年4月改定)
※2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分を指定口座に振り込みます。
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。
対象者
以下のすべてに該当される方が対象となります。
(1)20歳以上かつ在宅であること
(2)厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所していないこと
※グループホーム、有料老人ホームは入所施設にはあたりません。
(3)病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
(4)毎年の所得が所得制限限度額以下であること
※新規認定時に受給資格者とその配偶者、受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の所得が限度額を超えていた場合は、所得が制限額以下になった年の翌年の8月からの支給となります。
※受給中に所得制限限度額を超えた場合は支給停止となります。
(5)障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること ※障害者手帳を所持していなくても、診断書により著しい重度の障がいと認められる場合、対象になることがあります。また、障がいの状態は、原則として所定の診断書により審査することになります。医療機関及び医師に指定がございますので、一度福祉課までご相談ください。
申請方法
以下をお持ちになり福祉課までお越しください。(代理申請も可能です。)
- 所定の認定診断書(料金は申請者負担)
- 戸籍謄本(世帯全員分)
- 住民票謄本(世帯全員分)
- 印鑑(対象者本人分)
- 対象者本人名義の通帳の写し(当手当の振込先となります。)
- マイナンバーを確認できるもの
- 年金額の分かるものの写し(通知はがきや通帳の写し等)
- 障害者手帳
※7.については遺族年金、障害年金、老齢年金を受給されている方、8.については障害者手帳を取得されている方のみご持参ください。
お問い合せ先
武雄市福祉課障がい福祉係