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交通事故にあったときの届出

 交通事故やけんかなどで第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として加害者が全額を負担しなければなりませんが、加害者に治療費を請求する間、一時的に国保で治療を受けることができます。その場合、印鑑、被保険者証、交通事故証明書等が必要です。  届け出に必要な書類等については、以下のURLよりダウンロードできます。

佐賀県国民健康保険団体連合会(外部ページ)

お問い合わせ

武雄市
武雄市役所 福祉部 健康課 国保年金係 Tel 0954-23-9135

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