国民健康保険の給付
医療費の負担割合
病気やケガで医療を受けるとき、国民健康保険を扱う病院・診療所で国保の保険証を提示すると負担割合の額を支払うだけで医療を受けることができます。
年齢による区分 | 医療費の負担割合 |
---|---|
未就学児 | 2割 |
小学生~69歳 | 3割 |
70歳~74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
※改正される場合があります。
その他の給付
療養費(補装具等)・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。また出産育児一時金には、直接支払制度があります。
何らかの理由で保険証を提示できなかったときは、一度全額支払った後で領収書と診療内容証明書を添えて申請すると審査のうえ国保負担の額をお返しします。
国保で受けられる医療 | 国保で受けられない医療 |
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◎診療 | ◎美容整形、健康診断、予防接種 |
◎薬・治療材料の支給 | ◎正常分娩、経済上の理由による人工中絶 |
◎医療処置・手術などの治療 | ◎労災保険対象の病気やけが |
◎在宅療養・看護、入院・看護 | ◎けんかや泥酔などによるけがや病気 |
高額療養費の自己負担限度額について
1か月(1日から月末)の医療費が一定以上になる場合は、高額療養費として自己負担の限度額までのお支払いとなります。事前に、限度額認定証を提示することで、限度額までのお支払いとなります。事前に提出していない場合や2医療機関への高額対象の自己負担がある場合は、事後申請によりお支払いいたしますので、領収証、保険証、世帯主の口座番号がわかる物をお持ちください。なお、70歳未満の方は、1か月に1医療機関21,000円以上自己負担がある場合が対象です。(世帯合算も同じ)70歳以上は、1か月の自己負担を全て合算できます。
マイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証を利用した場合、事前のお手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
また、マイナ保険証の申込手続はマイナポータルや健康課窓口でもできますので、ご希望の方は健康課窓口へお越しください。
70歳未満
所得要件(※1) | 限度額 |
---|---|
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当140,100円】(※2) |
600~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当93,000円】(※2) |
210~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当44,400円】(※2) |
210万円以下 | 57,600円 【多数該当44,400円】(※2) |
住民税非課税 | 35,400円 【多数該当24,600円】(※2) |
食事代
所得要件(※1) | 1食あたり金額 |
---|---|
901万円超 | 490円 |
600~901万円以下 | |
210~600万円以下 | |
210万円以下 | |
住民税非課税 | 230円 ただし過去1年で90日を超える入院がある場合は180円※6 |
70歳以上
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み | III 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% (多数該当140,100円) |
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II 課税所得 380万円以上 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
||
I 課税所得 145万円以上 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (多数該当44,400円) |
||
一般 | 課税所得 145万円未満 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数該当44,400円) |
住民税非課税 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 |
区分I 年金収入80万円以下等 |
8,000円 | 15,000円 |
※現役並みI・II、住民税非課税I・IIの方は「限度額適用認定書」が必要になる場合もありますのでご相談ください。
※70歳未満の方の上限額は変更ありません。
※多数該当は過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目以降は上限額が下がります。
食事代
所得要件(※1) | 1食あたり金額 |
---|---|
現役並み所得 | 490円 |
一般 | |
低所得II | 230円 ただし過去1年で90日を超える入院がある場合は180円※6 |
低所得I | 110円 |
※1 基礎控除後の総所得金額等。
※2 多数該当とは過去年4回目以上該当した場合の限度額。
※3 収入の合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※4 ※3に加え、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含む。
※5 特例措置対象被保険者の窓口負担は1割。
※6 90日以上の入院がある場合は、限度額認定証の差替えのため申請が必要になります。(入院日数を確認します。)
●認定証は、医療機関の窓口へご提示ください。有効期限は、毎年7月末まで(退職保険や後期高齢者保険の切替の場合は、切替時まで)となります。
更新の際は、手続きが必要となりますので、国保年金係の窓口でお手続きください。
高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方を受給している世帯で、それぞれの自己負担額の合計が、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。
所得区分 | 限度額(世帯単位) | |
---|---|---|
現役並み | III 課税所得 690万円以上 | 2,120,000円 |
II 課税所得 380万円以上 | 1,410,000円 | |
I 課税所得 145万円以上 | 670,000円 | |
一般 | 課税所得 145万円未満 | 560,000円 |
住民税非課税 | 区分II | 310,000円 |
区分I 年金収入80万円以下等 | 190,000円 |
出産育児一時金の支給
出産育児一時金の支給額と支払方法
- 支給額 50万円
- 保険者が病院などへ直接支払います
産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は「48.8万円」です。
また、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、医療保険者から病院などに出産育児一時金を直接支払う制度があります。手続きは、保険証などを持参のうえ、出産する病院などに直接支払の利用をご相談ください。
なお、出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。50万円未満の場合、その差額分を保険者へ申請してください。
病院などに出産育児一時金を直接支払う方法を希望しない場合
出産後に医療保険者から一時金を受け取ることもできます。ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 出産の事実を証明する書類(母子健康手帳等)
- 申請者(世帯主)の銀行口座番号
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類・カード
ご注意ください
- 妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
- 社会保険から分娩費が支給される場合は、国民健康保険から支給されません。(1年以上の在職期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)
- 海外で出産したとき、 出産の事実を証明する書類等が外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所氏名を記した日本語の翻訳文および出産等した人のパスポートが必要になります。
- 出産等の日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
海外療養費支給制度
国保の被保険者が、海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき、医療保険が適用され、支払った医療費の払戻請求ができます。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
お問い合わせ
武雄市
福祉部 健康課 国保年金係 Tel 0954-23-9135