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国民健康保険への加入・国民健康保険からの脱退について

 原則、健康保険の異動があった日から14日以内に届出を行ってください。届出できる方は本人または本人と同一世帯の方です。なお、別世帯の人が手続きをされる場合は委任状が必要です。

国民健康保険への加入について

国民健康保険はほかの健康保険の資格を喪失した日から加入となります。無保険にならないように早めに手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

国民健康保険からの脱退について

国民健康保険に加入されている人が社会保険等に加入した場合、国民健康保険からの脱退の届出が必要です。手続きを行わないと、国民健康保険税が課税されたままになりますので、早めに手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

退職後も引き続き社会保険を使うには

 会社などの社会保険に2か月(共済組合は1年)以上加入し、退職した人については、2年以内に限って今までの保険も任意継続できる制度があります。(ただし、保険料は従来の事業主負担も本人が負担することになります。)手続きは退職後20日以内となっていますので、勤めていた職場あるいは加入していた健康保険者へおたずねください。

お問い合わせ

武雄市
福祉部 健康課 国保年金係 Tel 0954-23-9135

E-mail:kenkou@city.takeo.lg.jp

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