国民健康保険税の年金からの支払いについて
平成20年10月から、65歳以上75歳未満の方で年金を受給されている方について、国民健康保険税は年金からの支払いとなります。
年金からの支払いとなる方
次の全てに該当する方が、対象となります。
- 世帯主(納税義務者)が国民健康保険に加入していること。
- 世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳以上75歳未満であること。
- 介護保険料を年金から支払っていること。
- 国民健康保険税を支払っている年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
※年度途中に国民健康保険税の変更があった場合など、納付書または口座振替による納付に変更になることがあります。
口座振替で納めることもできます
口座振替による納付を希望される方は窓口での申出が必要です。ただし、過去に滞納が無い方に限ります。
口座振替を希望される方は、税務課に申出書の提出をお願いします。申出書は税務課に用意しています。申出に必要な添付書類など詳細については、税務課までお問い合わせください。
ご注意下さい
※現在、市・県民税、固定資産税、国民健康保険税を口座振替で納められている方も、申出書の提出がなければ年金からの支払いとなります。
※口座振替を選択された場合、世帯主に市・県民税、固定資産税が課税されていれば、国民健康保険税と合わせて引落されます(国民健康保険税だけを口座振替にすることはできません)。
※申出をいただいた時期により、年金からの支払いを中止させていただく月が異なります。中止の手続きには3~4ヶ月かかりますので、ご了承ください。
所得税・個人住民税の社会保険料控除について
申告をする際の社会保険料控除は、居住者が各年の本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料(国民健康保険税など)を支払った場合に、その支払った人の控除として申告することができます。
年金からの天引きによる納付の場合、国民健康保険税を支払った人は年金の受給者であるため、年金受給者が社会保険料控除として申告できます。一方、申出により年金からの支払いから口座振替に変更された場合は、口座振替により支払った人が社会保険料控除として申告できます。
問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
電話 0954-23-9220
e-mail zeimu@city.takeo.lg.jp