産前産後期間の国民健康保険税の免除について
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。
対象者
武雄市の国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方
(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)
受付期間
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
対象となる保険税
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税が免除されます。
※その年度に納める国民健康保険税のうち、産前産後期間分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※免除期間中に、社会保険等の期間がある場合は、本市の国民健康保険加入月数に応じて部分的に保険税を
免除します。
※保険税が減額され納めすぎとなった場合は、保険税が還付されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち制度開始となる令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。
令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
- 届け出る方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 出産予定日または出産日が確認できる書類(母子健康手帳や出生証明書など)
※別世帯の子の場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。 - 多胎妊娠の場合は、確認することができる書類。
関連ファイル
産前産後期間に係る保険税軽減届出書.docx
産前産後保険料免除リーフレット.pdf
届出先・問い合わせ
福祉部 健康課 国保年金係(市役所1階)
TEL:0954-27-7170