ホーム > くらしの情報 > 市民の健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復、はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る施術については、例外的な取扱いとして、患者が一部負担金を施術所の施術管理者に支払い、施術管理者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき
治療を受けるときの注意
柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」の取扱いについて

令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められた場合、保険者等はその患者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更できることになりました。

詳細については、佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページを御参照ください。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき
治療を受けるときの注意

あん摩・マッサージの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき
治療を受けるときの注意

カテゴリ