柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復、はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る施術については、例外的な取扱いとして、患者が一部負担金を施術所の施術管理者に支払い、施術管理者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
- なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療を受けるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」の取扱いについて
令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められた場合、保険者等はその患者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更できることになりました。
詳細については、佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページを御参照ください。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
- 主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
- 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
あん摩・マッサージの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
- 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上あん摩・マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
- あん摩・マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは施術所などにお尋ねください。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。