予防接種健康被害救済制度について
概要
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度の詳細は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
給付の種類
予防接種後の状態 | 給付の種類 |
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医療機関で医療を受けた場合(外来・入院) | 医療費及び医療手当 |
障がいが残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または、障害年金 |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
※詳細は、厚生労働省のホームページを参照ください
給付の流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町に行います。
必要な書類の種類は、発症の状況や症状によって異なりますので、市の窓口にご相談ください。
なお、本制度の対象者は、定期接種と特例臨時接種(コロナワクチンを令和6年3月31日までの接種した分)となります。
これ以外の任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります。(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)
詳しくは、「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。