第1号被保険者の人は、こんなときに届出が必要です
こんなとき | 種別 | 必要なもの | |
---|---|---|---|
会社などを退職したとき | 厚生年金を喪失したとき | 2号→1号 | 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの、退職日のわかる書類 |
被扶養配偶者でなくなったとき | 3号→1号 | 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの、社保喪失日等がわかる書類 | |
任意加入、脱退するとき | 1号 | 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの | |
保険料を納めるのが困難なとき | 1号 | 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの、学生の場合は学生証など | |
※年金手帳、基礎年金番号通知書をなくしたとき | 1号 | マイナンバーがわかるもの |
※令和4年3月31日で年金手帳は発行を終了しました。令和4年4月1日からは「基礎年金番号通知書」が発行されます。
(注1)
第2号被保険者及び第3号被保険者に関する届出については、勤務先の事務所や共済組合等を経由して日本年金機構に提出することになっています。勤務先の担当者へお問い合わせください。
以前は20歳になられた場合に届出が必要でしたが、現在は不要になりました。(日本年金機構より20歳になられた時に年金手帳を送付されます。)
また、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画で案内しています。日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
武雄市福祉部 健康課 国保年金係 Tel 0954-23-9135