令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)に対し、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除する制度が始まります。
※免除を受けるには申請が必要です。子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳細は、日本年金機能のホームページにてご確認ください。
お手続きは電子申請することができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル」から電子申請が可能です。詳しい利用方法については以下のURLをご覧ください。
対象
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
注意点
・第2号被保険者(会社員や公務員などの厚生年金の加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9ヵ月間(産前産後免除期間とあわせて最大13か月)(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9ヵ月間が育児免除期間に該当します。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12ヵ月間が育児免除期間に該当します。
お問い合せ先
武雄市健康課 TEL:0954-27-7170
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