自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可とは
自動車を運行するためには検査・登録を行い、自動車検査証の交付を受け、ナンバープレートを取り付けなければいけません。臨時運行許可制度は自動車検査証の交付を受けることなく検査・登録を目的として必要最小限の期間の運行を許可するものです。
許可対象となる目的
道路運送車両法の特例措置であることから、以下の通り限られたものとなります。
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 試運転(※)のための回送
- その他特に必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送 など
※自動車の製作または架装業者が、性能試験のために行う運転のことです。自動車の販売業者等が、顧客に試し乗りさせる「試乗」とは異なります。
手続きに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
※様式は市民課窓口のほか、下記よりダウンロードできます。 - 申請者または来庁者の住所が確認でき、本人であることが確認できる書類
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード など - 申請自動車と同一であることが確認できる書類
- 自動車検査証
- 登録事項等証明書 など
- 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書
- 手数料
自動車臨時運行許可申請書(A4両面)[PDF][Excel]
※不正防止のため、いずれの書類も原本が必要です。
※原本を持ってくることが難しい場合は、お問い合わせください。
※不正防止のため、原本が必要です。
※許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
保険期間の最終日は正午までとなっているため、保険最終日の許可はできませんのでご注意ください。
1件につき750円
※原則1目的1申請となります。
返納期間について
交付した臨時運行許可証および貸与した臨時運行許可番号標は、有効期間の満了後5日以内に必ずご返却ください。(道路運送車両法第35条第6項)
許可証・番号標の紛失およびき損について
臨時運行許可証および臨時運行許可番号標のいずれかを紛失(盗難を含む)した場合は、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を提出したうえ、市民課窓口にて紛失届を提出していただきます。
臨時運行許可番号標につきましては、紛失した場合や著しくき損して返納された場合、賠償していただく場合がございます。また、悪質な場合は今後の貸与をお断りすることがございますのでご了承ください。
お問い合わせ
武雄市役所
福祉部 市民課
TEL:0954-23-9225