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武雄市は本人通知制度を実施しています

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍等を「第三者」に交付した場合に事前に登録した本人に対して交付した事実を通知する制度です。

この制度により、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、個人の権利利益の不当な侵害を防止することを目的としています。

第三者とは

住民票では・・・

  1. 「本人、同一世帯」の人から住民票請求の委任を受けた代理人
  2. 「本人、同一世帯」以外の人

戸籍では・・・

  1. 「本人、同じ戸籍に載っている人か直系の親族」から戸籍請求の委任を受けた代理人
  2. 「本人、同じ戸籍に載っている人か直系の親族」以外の人

その他

  1. 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士の特定事務受任者(以下、「八士業」という。)
  2. 自己の権利の行使又は義務の履行のため、正当な理由がある上で請求する個人・法人

武雄市本人通知制度

「事前登録型」で通知を希望する方は事前に登録申し込みが必要です。

制度開始

平成27年10月1日(木)

受付窓口

武雄市役所市民課または市民サービスセンター山内・市民サービスセンター北方

※疾病等その他やむを得ない理由がある場合は郵送による手続きも可能です。

登録できる人

武雄市に住民票または戸籍がある人(過去に住民票や戸籍があった人も含みます)

※同一世帯、同一戸籍の方であっても個人単位の申込みになります。

登録日

登録は申込みを受付けた日の翌日になります。

※翌日が休日の場合は、翌開庁日になります。

登録期間

登録日から起算して3年間です。

登録に必要な書類

※代理申請の場合のみ、上記以外に委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

<通知の対象となる証明書>  ・住民票の写し(除票、改製原住民票を含む)  ・住民票記載事項証明書  ・戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)  ・戸籍記載事項証明書  ・戸籍の附票の写し(除附票・改製原附票を含む)

通知する内容

※住民票の写し等の請求をした第三者等の氏名や住所等の情報は通知しません。本制度に基づく通知は、住民票の写し等を交付した事実を通知するものです。詳しい請求内容を知りたい場合は、ご本人から武雄市個人情報保護条例に基づく保有個人情報開示請求をしていただくことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者に係る個人情報は非開示になる場合があります。また、即日の開示はできません。あらかじめご了承ください。

登録内容の変更・廃止

登録期間中、氏名、住所その他登録している事項に変更が生じたとき、または事前登録を廃止しようとするときは変更又は廃止届出書の提出が必要です。

通知の対象とならない請求

様式

要綱

第三者への証明書の交付について

住民基本台帳法・戸籍法において、正当な理由があるときは、第三者からの証明書の交付請求が認められています。

窓口では疎明資料や請求理由を確認し、請求者の本人確認を行い、証明書を交付しています。

お問合せ

武雄市福祉部市民課

TEL:(0954)23-9225

shimin@city.takeo.lg.jp

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