住民異動に関する届出

住所や世帯の構成に変更があった場合は、必ず手続きを行ってください。
手続きの際は下記の必要なものを持参の上、武雄市役所市民課にお越しください。

内容 期間 必要なもの


他の市町村から武雄市へ引っ越しをしたとき 新しい住所に住み始めてから14
日以内

・転出証明書※
・届出人の本人確認書類
 (マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード
・(国外からの転入の場合)入国日が確認できる
 パスポート等



武雄市内で引っ越しをしたとき 新しい住所に住み始めてから14
日以内
・届出人の本人確認書類
 (マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード


武雄市から他の市町村へ引っ越しをするとき あらかじめ(おおむね2週間前)




世帯主、世帯員に変更があったとき 変更してから14日以内 ・届出人の本人確認書類
 (マイナンバーカード等)
・世帯変更の事実を疎明する書類

変更のある世帯以外の方が手続きをされる場合は委任状が必要となります。
※特例転出(マイナンバーカードを使った転出)の場合は転出証明書が発行されませんので必要ありません。

住民異動に付随する手続き

必要なもの 担当課
児童手当
(受給者)
転入 ・印鑑
・受給者の保険証(写しでも可)
・受給者名義の口座番号がわかるもの
 (通帳等)
・父、母のマイナンバーのわかるもの

福祉課 家庭支援係
0954-23-9216

転出 ・印鑑
転居
子ども医療費
(受給者)
転入 ・印鑑
・保険証(お子様または被用者のもの)
転出 ・医療費受給資格証
・印鑑
転居 ・医療費受給資格証
国民健康保険
(加入者)
転入 ・転出証明書

健康課 国保年金係
0954-23-9135

転出 ・国民健康保険証
転居
後期高齢者医療保険
(該当者)
転入 ・負担区分等証明書
・後期高齢者医療保険証
転出 ・後期高齢者医療保険証
転居
国民年金
(加入者)
転入
転出
転居
介護保険
(該当者)
転入 ・介護保険受給資格証明書 健康課 たっしゃか係
0954-23-9135
転出 ・介護保険証
・介護保険負担割合証
・介護保険限度額認定証
転居

お問い合わせ

武雄市役所
福祉部 市民課 窓口係
Tel (0954)23-9225・Fax (0954)23-3816
E-mail:shimin@city.takeo.lg.jp

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