郵送による転出届
転出(武雄市から市外への引っ越し)届は、郵送で行うこともできます。
郵送による転出届の方法
手続きの流れ
- 武雄市役所に必要書類を郵送する。
【必要書類】
- (1~2週間後)武雄市役所から「転出証明書」が送付される。
- 届いた「転出証明書」を持って、引っ越し先の役場で転入手続きを行う。
※ 本人確認書類(AまたはBのいずれかをご準備ください)
- (顔写真付きの本人確認書類1点)
例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳等 - (顔写真のない本人確認書類2点)
例:健康保険証、年金手帳、学生手帳等(氏名・住所または氏名・生年月日の記載があるもの)
マイナンバーカードを使った転出届(特例での転出届)
特例での転出手続きの流れ
- 武雄市役所に必要書類を郵送する。
【必要書類】
- 武雄市役所から、手続きが完了した旨の電話連絡を受ける。
- 引っ越し先の役場で特例での転入手続きを行う。
特例での転出届ができる条件
- カードの有効期限内であること
- 届出期間内に転入届ができること
(届出期間:"新住所に住み始めてから14日以内"、または"転出予定日から30日以内"のどちらか早い方) - 転入届のときにマイナンバーカードを持参できること
※ 引っ越し先の役場に特例での転入届が可能か、あらかじめお問合せください。時間外(土日祝日など)や支所で手続きをされる場合、特例での転入届ができないことがあります。
送付先・お問合せ先
〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
武雄市 福祉部 市民課
- TEL:0954-23-9225
- E-mail:shimin@city.takeo.lg.jp