マイナンバーカードには有効期間があります
マイナンバーカードの有効期間
個人番号カード等省令(平成26年総務省令第85号)の規定により、以下の通り有効期間が定められています。
20歳以上の方は発行の日から10年間(発行の日から10回目の誕生日まで)
20歳未満の方は発行の日から5年間( 発行の日から 5回目の誕生日まで)
※在留期間のある外国人住民の方は在留期間満了日までとなります。
民法改正(成年年齢の引き下げ)に伴うマイナンバーカード有効期間の取扱い変更について
平成30年6月20日に公布された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年4月1日から、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることとされました。
成年年齢の引き下げに合わせて、マイナンバーカードの有効期間は令和4年4月1日以降申請受付分から、18歳以上の方は10年間、18歳未満の方は5年間となります。※在留期間のある外国人住民の方は在留期間満了日までとなります。
18歳以上の方で有効期間10年のマイナンバーカード交付をご希望の方は、令和4年4月1日以降の申請をお願いいたします。
令和4年3月31日以前に申請された場合は、20歳以上の方は10年間(20歳未満の方は5年間)
令和4年 4月 1日以降に申請された場合は、18歳以上の方は10年間(18歳以上の方は5年間)
お問合せは
福祉部 市民課
TEL:0954-27-7113
Email:shimin@city.takeo.lg.jp