ホーム > くらしの情報 > 市民窓口のご案内 > マイナンバー > 令和6年12月2日から「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ

令和6年12月2日から「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ

武雄市国民健康保険・佐賀県後期高齢者医療制度に加入されている方へ

法改正により、現行の健康保険証の発行は、令和6年12月2日から、新規発行・再発行ができなくなり、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード【マイナ保険証】を基本とする仕組みに移行されます。令和6年12月2日以降、健康保険証は新しく交付(新規発行・再発行)ができなくなります。
マイナ保険証として利用するには、マイナンバーカードに健康保険証の「利用登録」が必要です。マイナポータルからご自身で登録するか、市役所健康課、医療機関や薬局の受付(カードリーダー)、セブン銀行ATM、みんなのス窓コーナー(武雄市役所、ゆめタウン武雄店)で登録(マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要)のお手続きができます。

マイナ保険証をお持ちの方

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証での受診が原則となります。
医療機関等を受診する場合は、「顔認証」か「数字4桁の暗証番号」で本人確認をします。マイナンバーカードの券面にある電子証明書の有効期限をご確認のうえ、期限切れにご注意ください。
マイナ保険証をお持ちの方へは、健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格情報(70歳以上の方には負担割合等)を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を送付します。

マイナ保険証をお持ちでない方

健康保険証の有効期限を迎える前に、【資格確認書】を送付します。申請は、不要です。 
医療機関等を受診する際は、【資格確認書】を提示することで、今お持ちの健康保険証での受診と同様に医療を受けることができます。

今お持ちの健康保険証は、有効期限が切れるまではご利用できます

令和6年12月2日以降も、健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用することができます。※令和6年12月2日以降に、70歳・75歳になられる方は、有効期限が異なります。
途中で転出や社会保険等加入により、武雄市の国民健康保険の資格がなくなった場合は、有効期限内であってもお使いいただくことができません。

マイナ保険証に便乗した「詐欺」にご注意ください。マイナ保険証の登録手続き等で、厚生労働省や市役所職員等が金銭を要求することはありません。

お問い合わせ

福祉部 健康課 国保年金係

TEL:0954-27-7170

カテゴリ