クーリング・オフ制度(無条件解約)
クーリング・オフとは、契約してしまった後、冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
- 電話勧誘販売 8日間
- 連鎖販売取引 20日間
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
- 業務提携誘引販売取引(内職商法、モニター商法) 20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの) 8日間
※上記販売方法であっても、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
クーリング・オフができない場合
自分からお店に出向いたり、広告を見て電話やインターネットなどで申し込む取引はクーリング・オフできません。クーリング・オフは法律や約款などに定めがある場合の取引に限られます。通信販売にクーリング・オフ制度はありませんので、注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。
契約解除
書面で信販会社と販売会社へ(簡易書留や内容証明郵便)
※指定商品でないものや、商品の一部を使ったとき(消耗品)や、現金取引で3,000円に満たない場合等には適用されません。
何か不明点があれば、消費生活センターにご相談ください。
書面記載例
- 契約解除通知書
- 契約年月日 平成○○年○月○○日
- 商品名(または役務名) △△△△△
- 契約金額 ○○○円
- 販売会社名 □□販売会社
- 担当者名 ●●●●
上記日付の契約を解除します。
なお、支払い済みの○○○円を返金し、商品を引取って下さい。 - 平成○年×月△日
- 佐賀県武雄市○○町△△××番地
- 氏名 ○○×× △△△
注意点
- 電話ではなく、必ず手紙やはがきで行いましょう。
- 通知書(はがき)は、両面ともコピーをとっておきましょう。
- 通知書(はがき)は、証拠として残るように 特定記録郵便などで送り、受領証を必ずとっておいてください。
- クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも出しましょう。
- クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約を取り消すことができる場合があります。
お問い合わせ
武雄市消費生活センター(武雄市役所2階)
【相談日、時間】毎日(土・日・祝日、年末年始を除く)、9:00~16:30
【電 話】0954-23-9500
※市役所に来れない場合は出張相談も行っています。