住宅用火災警報器の悪質商法にご用心!
消防法の改正に伴い、各市町村の条例で設置が義務付けられている「住宅用火災警報器」について、悪質な訪問販売による相談や被害報告が寄せられています。
相談事例
自宅に作業服を着た人が訪問し、「住宅火災警報機の設置が義務付けられている」と説明し、その後、勝手に台所まで上がりこまれ、火災警報器を設置された。設置が終わるとその代金1台2万円を請求された。
アドバイス
- 消防法及び市町村の条例で住宅用火災警報器を設置することが義務付けられていますが、
- 平成18年6月1日以降に新築される住宅については新築された日から設置しなければいけません。
- 既存住宅については平成23年5月31日までに設置すればよいことになっています。
- 住宅用火災警報器は、通常1台5,000円~10,000円程度で販売されているようです。訪問を受けてもすぐには契約せず、他の販売店等で商品の規格、価格等を十分比較検討したうえで慎重に判断してください。
- 消防職員のような服装や言動で訪問し勧誘する業者がいます。(「消防署のほうから来ました」など)消防署・消防団、市町などが火災警報器を売り歩くことはありません。悪質な業者にだまされないように注意してください。
- 訪問販売で契約した場合、クーリングオフが出来ます。また、無理やり契約させられた場合などは、クーリング・オフの期間が過ぎていても契約の取り消しが出来ます。
- 困ったときは、武雄市消費生活相談窓口(武雄市役所総務課案内・相談係)又は佐賀県消費生活センター(Tel0952-24-0999)へご相談ください。
お問い合わせ
武雄市政策部 総務課 案内・相談係
電話: 0954- 23-9315
fax: 0954- 23-3816
e-mail: soumu@city.takeo.lg.jp