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ご存知ですか?安全・安心の目印「Sマーク」

標準営業約款制度「Sマーク制度」は、消費者の皆さんにご利用いただく際の安全・安心の目印です。

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Sマーク制度は、ふだんの生活に密接に関連するクリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業、5つの業種で、提供するサービスや技術、設備の内容等をわかりやすく表示することにより、皆さんが、お店からサービスを受けたり商品を購入したりする際の目印となることを目的として昭和54年につくられた制度です。

また、Sマークのお店は、お店の過失により事故を起こしてしまった場合、一定の基準にもとづき賠償するための損害賠償保険に加入しています。

お問合せ

佐賀県生活衛生営業指導センター

TEL:(0952)25-1432

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