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医療費の一部負担金(窓口負担)の徴収猶予、減額及び免除について

国民健康保険被保険者の方で、「災害(震災、風水害、火災など)」や「休廃業、失業などによる収入の激減」などにより、生活が著しく困難となった場合に、医療費の一部負担金(窓口負担)を徴収猶予できる制度があります。

さらに、災害で受けた損害の度合いや収入の激減度合いが一定以上などで、医療費の一部負担金(窓口負担)を減免できる場合があります。ただし、医療機関を受診される前に申請し、承認を受ける必要があります。遡っての減免はできません。

お困りの際は、健康課までご相談ください。

お問い合わせ

福祉部 健康課 国保年金係 

TEL:0954-27-7170

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