固定資産税
固定資産税は土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
納めていただく方 | 1月1日現在で、武雄市内に固定資産を所有している人 |
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固定資産の価格 | 土地と家屋は、基準年度(3年)ごとに評価替えを行い価格を決定します。償却資産は、所有者の申告に基づき、毎年評価し決定します。 |
土地・家屋価格等 縦覧帳簿の縦覧 |
毎年4月1日から6月30日までの間、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、固定資産税の納税者の方に市内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。 |
課税標準額税 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 土地については、特例措置や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低い算定となります。 |
免税点 | それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 |
税率 | 1.48%(平成22年4月1日から) |
共有名義の場合 |
土地又は家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A・B」又は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
代表者の選定につきましては、おおむね次の順序で代表者を選定しております。
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納税管理人を置く場合 | 武雄市に納税義務があり、市外に居住している方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。これにより、その納税管理人の方に納税通知書等を送付いたします。 |
納税義務者の方が死亡された場合 |
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
その手続きがお済みでない場合は、「相続人代表者指定届 兼 固定資産税所有者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付いたします。また、令和2年度の地方税法の改正に伴い市税条例が一部改正されています。詳しくはこちらをご覧ください。 なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。 |