市・県民税
市民税には個人と法人があり、個人市民税は、県民税と合わせて納めていただきます。
個人の市・県民税
税額
- 均等割 一律5,500円(市民税3,500円・県民税2,000円)
- 所得割 一律10%(うち市民税6%、県民税4%)
※分離課税(譲渡所得など)分は個別に税率が設定されています。
納めていただく方
- 原則として1月1日現在武雄市内に住んでいて、前年中に所得がある人
- 武雄市内に住民登録がない方で、自身が使用する目的で家屋を所有する方や、個人で事業を営んでいる方
納める方法
給与所得者のうち、特別徴収義務者に指定されている会社などに勤めている人は、6月から翌年の5月まで12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。それ以外の人は集合徴収となります。
市・県民税の申告
勤務先から給与支払報告書の提出がある人で、前年中に給与所得以外に所得がない人や所得税の確定申告をされた人は必要ありませんが、これ以外で前年に所得があった人は毎年申告が必要です。
個人市・県民税の給与からの特別徴収の実施について
個人市・県民税の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、個人市・県民税を市へ納税義務がある従業員に代わって、毎月の給与から特別徴収(天引き)し、市へ納入していただく制度で、法定義務となっています。
(地方税法第321条の4及び市税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者はすべて、原則として特別徴収義務者として、市県民税を特別徴収していただく義務があります。)
特別徴収の事務は
- 毎年5月末までに、事業者に特別徴収の税額通知書等を送付しますので、ご確認ください。
※所得税のような税額計算や年末調整は不要です。 - 毎年6月から翌年5月までに支払われる、個人市・県民税を市へ納税義務がある従業員の給与から特別徴収(天引き)し、翌月の10日までにその合計額を市へ納入してください。
- 退職等の異動が生じたときは異動届出書を作成し、速やかにご提出ください。
- 市において異動更正の処理をし、それぞれの事業者宛に変更した税額通知書を送付いたします。
- 各種様式のダウンロードはこちらから
特別徴収にするには
事業者が毎年1月末日までに提出する給与支払報告書を提出する際に、総括表に「特別徴収希望」と明記をしてご提出ください。特別徴収可能な方と普通徴収希望の方がおられる場合は、わかるように仕切り紙等で区分けをしてください。
なお、中途での特別徴収を希望される場合は「普通徴収から特別徴収への切替届出書」をご提出ください。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
平成29年度税制改正において、源泉徴収がされている特定口座で取引をしている上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができると明確化されました。
所得税と異なる課税方式を選択する方法
確定申告書とは別に個人住民税申告書(市・県民税申告書)を提出することが必要です。
個人住民税申告書に「総合課税、申告分離課税、申告不要」といずれかを明記することで、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。
例:所得税は総合課税、住民税は申告不要 など
なお、選択する課税方式により、上場株式等の配当所得等は、配偶者控除や扶養控除の適用基準、住民税の非課税の判定、国民健康保険税の算定基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、その点にご留意の上、申告をしてください。
詳細は下記表を参考にしてください。
申告期限
納税通知書が送達される日(6月上旬)まで
課税方式の違いについては、下記表を参考にしてください。
上場株式等に係る配当所得等
申告時の選択 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要 | |
---|---|---|---|---|
税率 | 平成25年1月1日〜12月31日 | 市6%、県4% | 市1.8%、県1.2% | 住民税配当割3% |
平成26年1月1日〜 | 市3%、県2% | 住民税配当割5% | ||
配当控除の適用 | ○ | × | × | |
配当割額控除の適用 | ○ | ○ | × | |
上場株式等に係る譲渡損失との損益計算 | × | ○ | × | |
その他の所得との損益通算 | ○ | × | × | |
総所得金額等及び合計所得金額への算入 | ○ | ○ | × |
上場株式等に係る譲渡所得等
申告時の選択 | 申告分離課税 | 申告不要 | |
---|---|---|---|
税率 | 平成25年1月1日〜12月31日 | 市1.8%、県1.2% | 住民税株式等譲渡所得割3% |
平成26年1月1日〜 | 市3%、県2% | 住民税株式等譲渡所得割5% | |
株式等譲渡所得割額控除の適用 | ○ | × | |
上場株式等に係る配当所得等との損益通算 | ○ | × | |
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | 〜平成27年12月31日 | ○ | × |
平成28年1月1日〜 | × | × | |
譲渡損失の翌年への繰越 | ○ | × | |
総所得金額等及び合計所得金額への算入 | ○ | × |
個人市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
個人市・県民税の住宅ローン控除は、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない額が生じた場合、その控除しきれない額を個人市・県民税から控除するものです。
対象者
所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある平成21年から令和3年までの入居者。
控除額(計算方法)
次の(1)から(2)を引いた額が、翌年度の個人市・県民税から控除されます。
- (1)所得税の住宅ローン控除可能額
- (2)住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
ただし、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)が上限です。※平成26年4月1日から令和3年までの間に居住し、かつ住宅取得に係る消費税等の税率が8%または10%の場合は、所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)が上限となります。
法人市民税
法人市民税は、均等割と法人税割があります。納めていただく対象は、市内に事務所、事業所、寮などを持っている法人です。
税額の計算
法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額の合計となっています。
法人市民税額 = 均等割額 + 法人税割額
均等割額の税率
法人の資本等の金額と市内にある事務所又は事業所等の従業者数に応じて、次の表のとおりの金額(年税額)になります。
資本金等の額 | 市内事業所の従業者数 | 均等割額(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000 円 |
50人以下 | 410,000 円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000 円 |
50人以下 | 410,000 円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000 円 |
50人以下 | 160,000 円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000 円 |
50人以下 | 130,000 円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000 円 |
50人以下 | 50,000 円 |
※上記に掲げる法人以外の法人等は50,000円となります。
※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については「資本金等の額」に無償増原資等の金額を加算します。「資本金等の額」が資本金と資本準備金の合計を下回る場合、資本金と資本準備金の合計額を課税標準とします。
法人税割額
法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国の法人税額等をもとに計算します。
法人税割額(百円未満切捨)=課税標準となる法人税額(千円未満切捨)×税率
税率 | ||
---|---|---|
平成26年10月1日より前に開始した事業年度 | 平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
予定申告における経過措置
法人税割額の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について以下のとおり経過措置が講じられます。
通常の事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 |
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
設立と異動
次のような場合は、市役所への届出が必要です。
新規設立の場合
市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、1ヶ月以内に設立・設置に関する申告書の 提出が必要です。
異動の場合
市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金の変更、または法人の合併、解散、休業、事業所の閉鎖等があったときは、1ヶ月以内に異動に関する申告書の提出が必要です。
佐賀県森林環境税が導入されました
大切な、森林を守り育てていく財源として、佐賀県では、平成20年4月1日から「佐賀県森林環境税」が導入されました。この森林環境税は、県民税均等割の額と合わせて納めていただくこととなります。