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市税を納期限内に納めないとき

税金を納期限内に納めないと督促手数料と延滞金がかかります。

やむ得ない理由により納税が困難な場合は、納税相談窓口の収納課へお越しください。

なお、放置しますと、滞納処分を受けることになります。

督促手数料

納期限までに完納されない場合は納期限から20日以内に督促状を発送し、1通につき100円の手数料を徴収します。

延滞金

納期限翌日から納付の日までの日数に応じ、納入額に14.6%以内(納期限の翌日から1ヶ月の日まで7.3%以内)の割合を乗じて計算した金額が加算されます。

平成26年1月1日以降は、毎年割合が設定されています。詳しくは、収納課までおたずねください。

滞納処分

督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されなかった場合は、法令に基づき財産の差押等の滞納処分を行います。

お問い合わせ

武雄市 総務部 収納課

TEL:(0954)23-9219

syuunou@city.takeo.lg.jp

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