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特定の住宅改修工事にかかる固定資産税の減額について

耐震改修住宅にかかる減額措置

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事が行われた住宅を対象に、120㎡までを限度として、翌年度分の税額が2分の1減額されます。

要件(次のすべてを満たすもの)

申告が必要です

耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(PDF)に工事内容や金額がわかる書面及び建築士等が発行する証明書等の必要書類を添付して市役所税務課に申告してください。

バリアフリー改修住宅にかかる減額措置

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅を対象に、100㎡までを限度として翌年度分の税額が3分の1減額されます。

要件(次のすべてを満たすもの)

申告が必要です

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(PDF)に工事内容や金額がわかる書面及び改修箇所の写真(改修前・改修後)等の必要書類を添付して市役所税務課に申告してください。

省エネ改修住宅にかかる減額措置

平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅を対象に、120㎡までを限度として翌年度分の税額が3分の1減額されます。

要件(次のすべてを満たすもの)

申告が必要です

省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(PDF)に工事内容や金額がわかる書面及び建築士等が発行する証明書等の必要書類を添付して市役所税務課に申告してください。

お問い合わせ

武雄市役所
総務部 税務課 資産税係
Tel (0954)23-9220
E-mail:zeimu@city.takeo.lg.jp

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