認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から令和4年3月31日までに以下の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
要件
次のすべてを満たすもの
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 令和4年3月31日までに新築された住宅
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲及び額
住宅部分の床面積120平方メートルまでの部分の固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅・・・新築後5年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年間
申告が必要です
新築した年の翌年の1月31日までに申告書(PDF)に県知事からの認定通知書の写しを添付して市役所税務課まで提出ください。
問合せ先
武雄市 総務部 税務課 資産税係電話 0954-23-9220
e-mail zeimu@city.takeo.lg.jp