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公的年金からの特別徴収(引き落し)

 公的年金を受給され、個人住民税を納税する義務のある方については、現在、口座振替または納付書で納付いただいています。

 今回、制度の導入により、個人住民税が公的年金から引き落としされる(特別徴収される)ことになり、公的年金を支払う社会保険庁などが直接、市へ納付することになります。

 今後の高齢化社会の進展に伴い、納税の利便性向上のために地方税法が改正されたことによるものです。

特別徴収

対象者は?

 新たな制度の対象となる方は「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方」です。(収入が公的年金のみの場合、年間所得28万円以下の場合は対象となりません)

 ※「介護保険料が年金から引き落としされていない方」「引き落としされる個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは対象となりません。

税負担はどうなるの?

 この制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市に直接納めるように変更するものです。この制度により新たに税負担が生じるものではありません。

対象となる年金は?

 老齢基礎年金また昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金および遺族年金などの非課税年金からは個人住民税の引き落としはありません。

徴収される税額は?

 引き落としされる個人住民税は、公的年金所得の金額から計算された個人住民税額分のみで、給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額分は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書(口座振替の方は月末振替)で納めていただくことになります。

 なお、死亡、市外転出、税額更正等により住民税の納付方法が「年金からの引き落し」から「納付書(または口座振替)による納付」に変更になる場合があります。該当される場合は、税務課より通知いたします。

お問い合わせ

武雄市
総務部 税務課 市民税係 Tel 0954-23-9220

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