市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者等が市内の小売店に売り渡す「たばこ」の売上額に応じて納税されます。

市内でたばこを買っていただくと、たばこの流通を通じ、市の税収となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。たばこを購入する際は、市内の小売店・自動販売機を利用しましょう。

たばこの税負担について

税の内訳.png

納める方

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など

税率(1,000本につき)

製造たばこ(※紙巻たばこ3級品以外)

〜H30.9.30 H30.10.1〜 R2.10.1〜 R3.10.1〜
市たばこ税 5,262円 5,692円 6,122円 6,552円
県たばこ税 860円 930円 1,000円 1,070円
国たばこ税 5,302円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税(国税) 820円 820円 820円 820円
合計 12,244円 13,244円 14,244円 15,244円

※平成30年度税制改正により、紙巻たばこ3級品以外(令和元年10月1日以降は紙巻たばこ3級品を含む)の税率が令和3年10月にかけて段階的に引き上げられました。なお、国たばこ税については、令和9年4月1日から段階的に引き上げられる予定です。

令和9年4月1日以降の税率
〜R9.3.31 R9.4.1〜 R10.4.1〜 R11.4.1〜
市たばこ税 6,552円 6,552円 6,552円 6,552円
県たばこ税 1,070円 1,070円 1,070円 1,070円
国たばこ税 6,802円 7,302円 7,802円 8,302円
たばこ特別税(国税) 820円 820円 820円 820円
合計 15,244円 15,744円 16,244円 16,744円
(参考)製造たばこ(※紙巻たばこ3級品)
〜R1.9.30 R1.10.1〜
市たばこ税 4,000円 5,692円 ※令和元年10月1日以降は、3級品としての区分は廃止され、紙巻たばこ3級品以外の税率と同一になりました。
県たばこ税 656円 930円
国たばこ税 4,032円 5,802円
たばこ特別税(国税) 624円 820円
合計 9,312円 13,244円

※紙巻たばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、税率が平成28年4月から段階的に引き上げられ、令和元年10月以降、3級品としての区分は廃止されました。

申告と納税

製造たばこの製造業者等が,毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を,翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

加熱式たばこについて、紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消するため、課税方式の適正化が行われます。

「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式について、「重量」のみで換算する方式に見直されます。また、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。

1.紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ

当該加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算します。

※本当たりの重量が0.35g未満のものについては、加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算(最低課税)

2.上記1以外の加熱式たばこ

当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算します。

※品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算(最低課税)
※製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で、上記1に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されることが明らかなもの等については、最低課税の適用はありません。

実施時期

実施時期は、激変緩和等の観点から下記の2段階で実施します。

実施時期換算方法
令和8年4月1日から 現行の換算本数×0.5+新換算本数×0.5
令和8年10月1日から 新換算本数×1.0

(注1)現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「現行の換算本数」といいます。
(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページ)(外部リンク)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページ)(外部リンク)

手持ち品課税

製造たばこに係る税率が引上げられた場合、税率引上げ時点において、販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、申告と納付をしていただくことになります。

手持ち品課税の概要については、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

お問合せ

武雄市 税務課 市民税係

TEL:0954-23-9220

E-mail:zeimu@city.takeo.lg.jp

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