市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者等が市内の小売店に売り渡す「たばこ」の売上額に応じて納税されます。

市内でたばこを買っていただくと、たばこの流通を通じ、市の税収となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。たばこを購入する際は、市内の小売店・自動販売機を利用しましょう。

納める方

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など

税率(1,000本につき)

①製造たばこ(紙巻たばこ3級品以外)

〜H30.9.30H30.10.1〜R2.10.1〜R3.10.1〜
市たばこ税 5,262円 5,692円 6,122円 6,552円
県たばこ税 860円 930円 1,000円 1,070円
国たばこ税 5,302円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税(国税) 820円 820円 820円 820円
合計 12,244円 13,244円 14,244円 15,244円

※平成30年度税制改正により、紙巻たばこ3級品以外(令和元年10月1日以降は紙巻たばこ3級品を含む)の税率が令和3年10月にかけて段階的に引き上げられることとなりました。

②製造たばこ(紙巻たばこ3級品)

〜R1.9.30R1.10.1〜
市たばこ税 4,000円 5,692円 ※令和元年10月1日以降は、3級品としての区分は廃止され、紙巻たばこ3級品以外の税率と同一になります。
県たばこ税 656円 930円
国たばこ税 4,032円 5,802円
たばこ特別税(国税) 624円 820円
合計 9,312円 13,244円

※紙巻たばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、税率が平成28年4月から令和元年10月にかけて段階的に引き上げられます。令和元年10月以降、3級品としての区分は廃止されます。なお、平成30年度税制改正により、段階的引き上げの時期が変更されています。

申告と納税

製造たばこの製造業者等が,毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を,翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されます。また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とされます。

上記の見直しについては、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に実施、移行されます。

なお、経過期間中の課税標準は、新課税方式による紙巻たばこへの換算が5分の1ずつ増やされます。

手持ち品課税

製造たばこに係る税率の引上げに伴い、税率引上げ時点において、販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、申告と納付をしていただくことになります。

手持ち品課税の概要については、国税庁ホームページに記載がある「たばこ税の手持ち品課税の概要」や「たばこ税の手持ち品課税申告の手引」をご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

お問合せ

武雄市 税務課 市民税係

TEL:0954-23-9220

E-mail:zeimu@city.takeo.lg.jp

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