商品用軽自動車に対する課税免除
商品であり使用しない軽自動車等にかかる軽自動車税について、一定の要件を満たす場合、課税を免除します。免除を希望される方は、申請をお願いします。
要件
次のすべてを満たしていること
- 販売を目的として賦課年度の前年度4月2日以降に取得した車両であること
- 登録上の所有者及び使用者が申請者と同一であること
- 一定の場所に置かれ、公道を走行しないもの
※注)試乗車・代用車等として使用する軽自動車等は対象外です。一度免除を受けた車両についても、次年度以降は対象外になります。
必要書類
- 商品軽自動車課税免除申請書
- 車検証の写し
- 古物商許可書又は質屋許可書の写し(申請車両が中古車の場合)
- 賦課期日(4月1日)現在の展示状況及び走行距離を写した写真
申請期間
毎年4月2日~4月30日(土・日を除く。締切厳守)
※4月2日及び4月30日が休日等の場合、休日後の最初の平日となります。
申請書類
- 商品軽自動車課税免除申請書[PDF]
お問い合わせ
総務部 税務課 資産税係
電話:(0954)23-9220
E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp