軽自動車税の減免手続きについて
軽自動車を所有する方で、一定の要件(障がいの程度、軽自動車の名義、使用目的等)を満たす場合は、申請により軽自動車税の減免を受けられますので、申請期間内に手続をお願いします。
【減免対象となる要件】
- 身体障がい者等が所有する軽自動車を身体障がい者本人又は障がい者等と生計を一にする者が運転する場合
- 身体障がい者等と生計を一にする者が所有する軽自動車を身体障がい者本人又は障がい者等と生計を一にする者が運転する場合
- 身体障がい者等が所有する軽自動車を身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合(身体障がい者等のみで構成される世帯に限る)
- 軽自動車の構造が身体障がい者等の利用に供するためのもの(車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等)で、現に当該軽自動車等の使用の目的のために供されている場合
※注意事項
- 生計を一にする者とは、身体障がい者等と住民票上同居している配偶者(※)や親族をいいます。
- 普通自動車税の減免及び福祉タクシー料金助成を受けている方は対象外です。
- 前年度以前より軽自動車税の減免を受けている方で、賦課期日(4月1日)現在、減免事由に変更がない方は申請する必要はありません。ただし、上記④の要件で減免を受けている方は、毎年申請が必要です。
※配偶者には、佐賀県パートナーシップ宣誓制度に基づき宣誓したパートナーを含みます。
【減免申請に必要なもの】
- 身体障がい者等に対する軽自動車税の減免申請書 又は 身体障がい者等の利用に供する軽自動車等に対する軽自動車税の減免申請書(個人申請用)
- 身体障害者手帳(等級指定あり)・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級
- 運転する者の自動車運転免許証(表裏写し可)
- 自動車検査証(写し可)
- 軽自動車税納税通知書(納めていないものに限ります)
※身体障害者手帳で対象となる等級は、次の減免基準を確認してください。→軽自動車税の減免基準
※各手帳については、納期限までに窓口へ提示できるものが対象となります。
※注意事項
軽自動車の構造が身体障がい者等の利用に供するために減免を受けられる場合で、自動車検査証に特殊用途車両(8ナンバー)の明記がなければ、上記に加え、「構造上の変更がわかるもの(写真)」が必要です。
また、法人所有の軽自動車で、その構造が身体障がい者等の利用に供するために減免を受けられる場合は、お問い合わせください。
【減免申請期間・窓口】
納税通知書を除く必要書類等が揃っている場合、賦課年度の4月2日から申請可能です。
※4月2日が休日等の場合は、休日後の最初の平日からとなります。
申請期限
【減免対象となる要件】1、2、3の減免申請・・納期限まで
【減免対象となる要件】4、法人所有車輛の減免申請・・納期限7日前まで
申請窓口
税務課