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軽自動車税の税率(年税額)について

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪及び二輪の小型自動車

区分 標準税率(年税額)
原動機付
自転車

(1)総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの
(特定小型原動機付自転車を含む、(3)(5)に掲げるものを除く)

2,000円
(2)二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下
または定格出力0.6kW超0.8kW以下のもの((3)に掲げるものを除く)
2,000円

(3)二輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの

2,000円
(4)二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下
 または定格出力0.8kWを超えるもの((3)に掲げるものを除く)
2,400円
(5)ミニカー(特定小型原動機付自転車を除く) 3,700円
農耕作業用(トラクター・コンバインなど) 2,400円
小型特殊(フォークリフト・ショベルローダなど) 5,900円
被牽引車二輪(ボートトレーラーなど) 3,600円
二輪(総排気量125㏄超250㏄以下) 3,600円
二輪(総排気量250㏄超) 6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

区分 旧税率 標準税率 重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用のもの 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用のもの 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

【参考】「初度検査年月」が平成24年4月〜平成25年3月の場合、令和8年度から重課税率の対象となります。

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例

令和8年3月31日までに新規検査を受けた軽自動車で、次の基準を満たす車両については、取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。グリーン化特例(軽課)を適用された車両は、翌年度以降は標準税率が適用されます。

対象車及び軽減される割合
対象車 軽減割合
・電気自動車
・燃料電池自動車
・プラグインハイブリッド車
・天然ガス自動車のうち、
平成30年排出ガス保安基準達成車 または 平成21年天然ガス車基準適合
かつ 平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車※1
概ね75%軽減
営業用乗用車 ・平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車
・平成30年排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね50%軽減※2

※1 NOx:窒素酸化物のこと。

※2 揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。

区分 おおむね
75%軽減
おおむね
50%軽減
基準税率
三輪 1,000円 2,000円 3,900円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 6,900円
自家用 2,700円 対象外 10,800円
貨物 営業用 1,000円 対象外 3,800円
自家用 1,300円 対象外 5,000円

お問合せ

総務部 税務課 資産税係

TEL:(0954)23-9220

zeimu@city.takeo.lg.jp

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