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令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

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森林環境税とは、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するために作られた税金です。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

納税義務者(森林環境税を納める方)

国内に住所を有する個人

※所得が一定基準以下の方は課税されません。武雄市において森林環境税が非課税となる基準は、市県民税が非課税になる基準と同じです。

税率

年額 1,000円/人

納税の方法

市県民税の均等割額とあわせて賦課徴収します。

市県民税均等割額と森林環境税の合計額について

森林環境税の課税がはじまります(図)_3.JPG

※市県民税の均等割額について、防災対策に係る財源を確保するため、臨時的に年額1,000円引き上げられていたものが令和5年度で終了し、新たに森林環境税が導入されるため、納付金額(年額5,500円)は変わりません。

※所得割額が課税となる方については、上記の合計額に所得割額が加算されます。

詳細については下記のホームページをご確認ください

森林環境税チラシ(PDF)

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

林野省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

お問い合わせ

武雄市 総務部 税務課

TEL :0954-23-9220

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