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令和6年度 固定資産税の評価替えについて

令和6年度の固定資産税納税通知書を6月14日(金)に発送しております。
固定資産税は3年に1度評価を見直すこととなっており、令和6年度は評価替えの年となっています。
今回の評価替えでは家屋の評価額が物価高騰の影響で据置きになるケースがあります。(詳細は下記Q&Aのとおり)

よくあるご質問

Q.地価が下落しているのに、固定資産税が上がるのはなぜですか?

A.土地の税額決定の流れは次のとおりです。

鑑定評価 ⇒ 評価額 ⇒ 課税標準額 × 税率 = 税額

公示価格や取引事例価格等を参考に鑑定評価を行い、それに基づき評価額を決定、各種特例措置等を加味した課税標準額を算出し、それに税率を乗じたものが税額となります。
土地の評価額は、以前は地価公示価格の2~3割を基準としていましたが、平成6年から全国一律に地価公示価格の7割が基準とされました。
しかし、そのまま基準を変更してしまうと固定資産税額が3倍近く跳ね上がってしまうため、激変緩和の観点から、武雄市では各種調整措置を講じ、急激な上昇を抑えてきております。

現在は負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を図っているところで、下記の状況にあります。

よって、もともとの負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地については、地価が下落していても税額が上がるということになります。

Q.家屋は年々古くなっていくのに、家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか?

A.家屋の固定資産税額は、家屋の評価額により算出されます。
 評価額の計算式は次のとおりです。

「再建築費」とは、評価の対象となっている家屋と全く同一のものを、評価時点の物価水準において、その場所に新築した場合に必要となる建築費です。

「減価率」とは、年月の経過によって生じる家屋の損耗度合を評価額に反映するために、評価の点数を下方修正するための割合(経年減点補正率)のことです。なお、家屋の評価額は再建築費の2割が下限となっています。

よって下記のような傾向となります。

今回の評価替えでは、令和4年7月現在における建築物価を基礎として算定された評点数や補正率をもとに、評価の見直しを行い、国から示された補正率は、この3年間の建築物価が上昇傾向にあったことから、木造家屋で11%、非木造家屋で7%の上昇となっています。

なお武雄市では、評価替え時の評価額が前回評価額を上回る場合、現実的な税負担の観点から前回評価額に据え置くこととしており、原則として評価額が上がることはありません。

お問い合わせ

武雄市 総務部 税務課 資産税係

TEL:0954-23-9220

E-mail:zeimu@city.takeo.lg.jp

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