水に強い住まいづくり支援事業(住宅移転)
住宅に床上浸水の被害を受けられた方で、浸水高が高い等の理由により現地での改修が困難な方が、洪水浸水想定区域及び土砂災害特別警戒区域(以下、浸水等危険区域という。)以外の区域に住宅を建設または購入し移住された場合、その移転費用の一部を補助します。
対象者
令和元年8月28日以降に床上浸水の被害を受けた住宅(以下、被災住宅という。)の所有者で、かつ現に居住している方
対象住宅
一戸建ての住宅または店舗併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものに限る)
補助の要件
- 浸水等危険区域以外の場所(区域内でも盛土等により洪水浸水想定深に応じた高さになるよう浸水対策が講じられた場所を含む)に住宅を建設または購入し、被災住宅に居住する世帯の全員が移住すること(市内に限る)
- 被災住宅を除却、売却、貸与または適切な管理を行うこと
対象事業及び補助対象経費
住宅の移転
被災住宅に代わる住宅の建設、購入(土地取得を含む)及び移転に要する経費
住宅の除却
被災住宅の除却(解体)、跡地整備等に要する経費
※住宅の除却のみで補助金を申請することはできません。
※世帯を分離して移転する場合は対象になりません。
※工事着手前に交付申請書の提出が必要です。
※住宅かさ上げ工事補助金との併用はできません。
補助金の額
住宅の移転
- 町内への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限150万円 例)北方町 から 北方町 へ移転する場合
- 町外への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円 例)朝日町 から 山内町 へ移転する場合
住宅の除却費
- 被災住宅の除却 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円
※いずれも1,000円未満の端数切捨て
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙2)
- 見積書の写し(内訳明細が記載されているもの)
- 移転元住宅及び移転先住宅の位置図、字図、建物平面図及び現況写真
- 罹災証明書の写し
- 被災住宅に居住する世帯全員の住民票の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 移転元の登記事項証明書(土地・建物)、建物が未登記の場合は固定資産名寄帳(証明付のもの)
- 住宅等の適正管理に係る誓約書(別紙4)
- 除却に係る同意書(申請者と建物所有者が異なる場合)(別紙6)
- 相続人が申請する場合は、所有者及び相続人との相続関係が確認できる戸籍謄本及び相続一覧図
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)
- 住宅移転に係る誓約書(別紙8)
- その他市長が必要と認める書類
- 委任状 ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
事業完了時に必要な書類
- 実績報告書(様式第4号)
- 移転先住宅の建築又は購入に係る契約書の写し
- 移転先住宅の着工前及び竣工後の写真
- 移転先住宅の配置図及び平面図
- 移転先住宅の建築又は購入及び移転に要した経費の請求書及び領収書の写し
- 移転後の登記事項証明書(土地・建物)
- 移転先住宅の検査済証(建築基準法第7条)の写し
- 移転後の世帯全員の住民票の写し
- 被災住宅の除却に係る契約書の写し
- 被災住宅の除却に係る着工前及び竣工後の写真
- 被災住宅の除却に要した経費の請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 委任状 ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
様式
- 交付申請書(様式第1号)【PDF】 【WORD】
- 事業計画書(別紙2)【PDF】 【WORD】
- 住宅の適正管理に係る誓約書(別紙4)【PDF】 【WORD】
- 除却に係る同意書(別紙6)【PDF】 【WORD】
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)【PDF】 【WORD】
- 住宅移転に係る誓約書(別紙8)【PDF】 【WORD】
- 変更承認申請書(様式第3号)【PDF】 【WORD】
- 実績報告書(様式第4号)【PDF】 【WORD】
- 交付請求書(様式第6号)【PDF】 【WORD】
- 写真台帳【PDF】 【WORD】
- 委任状【PDF】 【WORD】
お問い合わせ
武雄市 まちづくり部 建築住宅課
TEL:0954-23-9221